2025年4月から始まった「育児時短就業給付金」によって育休後の働き方の選択肢が増えましたね。そこでよく質問されるのが育休後の復職でどれくらい時短勤務で働くのがいいのか?という点。
育児時短就業給付金の制度そのものを説明をしているホームページは多いので、今回は育休後の復職でどれくらい働くのがいいのかについて社会保険の継続と育児時短就業給付金の関係性から4つの時短パターンでシュミレーションしました。
こちらは正社員だけでなく、育休前にパートだった方も同じですですので参考になると思います。
【パターン1】復職後に週30時間以上の勤務をする場合
・社会保険の加入はそのまま継続
・育児時短就業給付金も申請可能
復職後週30時間以上勤務する場合は、厚生労働省の推奨モデルということもあり一番理想的かつ一般的です。
1日の勤務時間を8時間から6時間に変更する場合が多いですが、6時間へ時短になった給料の減額分を育児時短就業給付金で補助されます。
ちなみに育休後の時短勤務は法律では週30時間以上勤務することが定められています。
ですので、下記に記載するパターン2以下の週30時間未満の勤務で復職を希望する場合は、会社として認めないという選択肢も可能です。大企業では週20時間までの復職を認めている会社もあるかもしれないですが、一般的に中小企業で認めている事例は少ないと思います。
【パターン2】従業員51人以上の会社で週20時間以上30時間未満の勤務の場合
・社会保険の加入はそのまま継続
・育児時短就業給付金の申請も可能
パターン2以降は上記に記載したようにあくまで会社に制度がある場合や会社が認めた場合です。
パターン2とパターン3は週20時間以上30時間未満の勤務という点は同じですが、勤め先が従業員51人以上で特定適用事業所の該当するかどうかで社会保険にそのまま加入できるのか、喪失になるのか違ってきます。
パターン2の場合のように従業員51人以上の会社で勤務している方は週20時間以上30時間未満の働き方でもパターン1と同じように社会保険に加入したまま、育児時短就業給付金も受給できますのでパターン1と同じく特段の注意点はありません。
このあたりは大企業と中小企業の見えない格差といえるかもしれないですね。
【パターン3】従業員50人未満の会社で週20時間以上30時間未満の勤務の場合
・社会保険は喪失
・育児時短就業給付金は申請可能
パターン3からは注意が必要です。
パターン3はパターン2と勤務時間は週20時間以上30時間未満と同じですが、会社規模の違いにより社会保険は喪失になります。
社会保険の加入については正社員の4分3以上の勤務時間が必要であり、育休後の復帰の場合でも例外はありません。
社会保険が喪失になるため
・配偶者の扶養(年収130万円未満)
・ご自身で市長村の国保に加入し国民年金の納付
という選択肢になると思いますが、多くの人は年収130万円超えるため、市町村の国保と国民年金を納付する人も多くなると思います。
そうすると育児時短就業給付金を受給しても、国保と国民年金の支払いで手取りげ減る人の方が多くなると思います。
一つの目安として育休前の月給23万円以上の方は週20時間勤務でも年間130万円以上になります。
【パターン4】週20時間未満の勤務
・社会保険は喪失
・育児時短就業給付金も対象外(雇用保険も喪失)
週20時間未満の勤務になると雇用保険も喪失になるため、育児時短就業給付金も対象外になります。
ただし、年収を130万未満にすることで配偶者の扶養になることができ、パターン3のように国保や国民年金の支払いは免除となります。
こちら注意点は社会保険も雇用保険も喪失になるため、第2子を妊娠しても社会保険や雇用保険からの給付はすべてなくなります。
まとめ
2025年に始まった育児時短就業給付金ですが、受給するには週20時間以上の勤務が必要です。
このとき注意が必要なのは会社規模により30時間未満の勤務を希望する場合は社会保険は喪失になります。