最近、外国人労働者が増えてますね。
弊社の取引先でもホテルや飲食店を中心に外国人労働者が多く、おそらく弊社労士法人で登録している従業員の2割程度は外国人労働者だと思います。
そこでよく聞かれるのが「外国人労働者はキャリアアップ助成金を申請できるのか?」です。
今回は外国人労働者はキャリアアップ助成金の対象になるかどうかについて助成金に強い社労士が解説します。
キャリアアップ助成金の支給要領によると外国人のキャリアアップ助成金は
・キャリアアップ助成金のコース
・外国人労働者の在留資格
により対象になる場合とならない場合があります。
具体的には
正社員化 | 正社員化以外 | |
外国人技能実習生 | × | 〇 |
就労目的で在留が認められる外国人※1 | 〇 | 〇 |
在留資格が「永住者」 | 〇 | 〇 |
在留資格が「定住者」 | 〇 | 〇 |
在留資格が「特定活動」※2 | 〇 | 〇 |
在留資格が「特定技能第1号」 | × | 〇 |
在留資格が「特定技能第2号」 | 〇 | 〇 |
となっています。
→キャリアアップ助成金の正社員化コース
→キャリアアップ助成金の賞与退職金導入コース
これを見るとキャリアアップ助成金で一番需要の多い正社員化コースについては帰国前提で働いている外国人従業員は難しく、日本にずっと住む場合のみ対象といった感じでしょうか。
実際に弊社で申請したのも定住者の2件だけとなっています。
外国人のキャリアアップ助成金の申請が難しいのは勤怠が法令違反の場合が多く
例えば
・最低賃金を満たしていない
・残業時間が多すぎる
・1カ月帰国するため、その期間を別の月の代わりに働かせる(本来は残業代が必要)
などで申請できない場合が多いです。
確かに「残業をたくさんしてたくさん稼ぎたい」「1カ月帰国して代わりに他の月にたくさん働く」というのは外国人労働者から要望が多いのですが、助成金を申請する場合はいい塩梅が求められます。
今後もますます増えるであろう外国人労働者ですが、助成金を申請するしないに関わらずしっかりと勤怠管理をしたいところです。