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2024年(令和6年)10月より従業員(社会保険の加入者)が50人以上の会社は
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8万8000円以上
・継続して2カ月を超えて雇用の見込み
・学生ではない
従業員も社会保険(健康保険と厚生年金)に加入になります。

週20時間勤務する人というのは現在、雇用保険に加入している人になります。

2024年10月以前に従業員(社会保険の加入者)が1年のうち6カ月以上50人超えている会社には「特定適用事業所該当前のお知らせ」という書類が届いていると思いますが、過去は50人以上いた会社でも現在は50人未満の会社は「特定適用事業所該当取消申出書」という書類を年金事務所に提出することで10月以降も今のまま上記の4つに該当していない従業員についても引き続き社会保険は加入しなくてもいい書類になります。

特定適用事業所該当取消申出書は現在、インターネットで公開されていないため、こちらに公開いたします。

申立理由記載欄の記入例ですが現在50人未満の会社でしたら「50人未満のため」で大丈夫です。

全国共通ですので該当している会社は早め(できれば9月末)までに提出した方がいい書類になります。

PDFで必要な場合はこちらのリンクの一番下にあります。

 

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2023年03月30日
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社会保険労務士:古川昌奏

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