就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!
マイナンバー対応の就業規則を作成いたします!
就業規則は会社と従業員の契約書です。
会社は他人の集まりであるために、会社それぞれの決まりが必要です。
例えば、
どなど書き出したらきりがありませんが、どんな会社にもルールがあると思います。就業規則は、こういった会社ごとの働くための決まりや労働条件を定めたものです。
会社がしなければいけないこと、従業員がしなければいけないことをあらかじめ紙に書いて残すことによりさまざまなトラブルから会社を守ることができます。またなにか問題があった時は、就業規則は必ず必要になります。
法律は頻繁に変更がありますので、以下に1つでも当てはまる会社は一度見直ししてみてはいかがでしょうか。
会社を大きくするためには就業規則は必ず必要になってきます。
※ここでいうひな形就業規則とは、インターネットでダウンロードできる誰が作成したか分からないような就業規則のことであり、厚生労働省や労働局の作成しているモデル形就業規則は含みません。
就業規則は、紙に残すということにより社内のルールが明確になります。また会社が守ってもらいたい独自のルールも盛り込むことも可能です。
口約束の場合、後で「言った、言わない」というトラブルが必ずといって出てきます。
またトラブルが起きたときは就業規則が判断の基準となります。
就業規則を作成することにより、従業員に行動規範ができます。
会社と従業員とのトラブルは年々増加しています。
労使トラブルを防ぐために就業規則で定めることが必要になっています。
現在はほとんどの助成金で就業規則への記載が必要になります。
ハローワークで求人を出す場合は、就業規則があるかないかを記載する必要があります。
また、社員が入社するときに就業規則を見せることにより、会社のルールに納得して入社してくれるので、長く働いてくれるようになります。
弊社が作成する就業規則は、ルールを明文化するだけにとどまらず一歩進んで、会社・経営者・従業員を幸せにする【会社を守る就業規則】を作成いたします。
専門家である社労士が予想されるトラブルのや貴社の業種や規模を考慮し、御社に最適な就業規則を作成いたします。
就業規則の作成義務があるのは10人以上の会社ですが、それ以下の会社も早めに作成しておいたほうがいいと思います。小さい会社の就業規則の必要性はこちらです。人を雇ったら作成しておくのがベストです。
インターネットで無料でダウンロードした就業規則や各業界団体が配るひな形の就業規則を会社名だけ変更して使用している会社も多いと思います。
ひな型就業規則は、あくまで見本であり自社に最適な就業規則に変更する必要があると思います。一文一文どんな時のための規定なのかを説明し、納得できる就業規則にするのが社労士の仕事になります。
顧問の税理士に就業規則の作成を頼む会社もあるそうですが、税理士は税務のプロですが労務のプロではありません。実際は上記のひな型を使っているだけだと思われるので問題点は同じです。作成時はまったく問題なくてもトラブル時に大きな問題となってきます。
いまの労働条件を就業規則を作成しただけで下げることはできませんが、口約束で言ってあることを就業規則に記載することで制度になります。
例えば営業の従業員に残業代として営業手当を支給している会社の場合、そのことを就業規則にも規定しておくべきです。
就業規則に
などを記載すれば残業代対策になります。実際に未払い残業代対策で就業規則の変更したいという会社からの相談も増えています。
今までの作成実績は
などの業界で就業規則の作成実績があります。
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