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キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースについて解説していきます。
賞与・退職金制度導入コースは令和4年にできたばかりで、本格的な申請は今年(令和4年)から始まる助成金です。まだまだ注目度が低く申請件数も少ないようですが、非正規従業員に賞与や退職金の導入を検討している会社様にはお勧めの助成金です。
弊社でも昨年、退職金コースを導入して、2023年7月に申請しましたので結果などまた報告します。
こちらの助成金は
1,非正規従業員を対象に
2,新たに
3,賞与か退職金の制度を就業規則に規定し
4、実際に賞与の支給や退職金の積立を実施
した場合に助成金が支給されます。
今年から正社員が0人で非正規従業員のみの会社も賞与・退職金制度の対象になっています。
また賞与か退職金のどちらかを新たに導入した場合も助成金の対象になります。
1事業所1回のみしか申請できません。
賞与か退職金のみ導入 | 賞与と退職金を同時に導入 | |
中小企業 | 40万円 | 58万8000円 |
大企業 | 30万円 | 42万6000円 |
・賞与を導入する場合は1名につき5万円以上の支払いが必要です。
・退職金を導入する場合は1名につき1カ月3000円以上を6カ月または6カ月相当額として1万8000円以上の積立が必要になります。
・退職金の積立は社内積立で中退共や生保など社外積立でも可能です。
・賞与コースの対象になる労働は「導入時点で3カ月以上勤務している」かつ「導入後6カ月間に月11日以上勤務している雇用保険被保険者」全員に5万円以上が必要です。
賞与を5万円支給しなければいけない労働者は勤務態度が悪い方や成績の悪い方にも5万円以上の支給が必須になります。入社して6カ月未満のため月割になり5万未満の支給になった場合は対象です。ここがこの助成金のポイントになるため雇用保険の被保険者が多い会社についてはお勧めできません。
・制度導入前の3カ月については雇用保険の被保険者でなくても対象です。
・支給申請は非正規従業員の就業規則のみを提出で、正社員の就業規則は提出不要です。
退職金は勤続1年以上の従業員を対象に毎月3000円を会社が全額負担して積立ます。ただし、33条の懲戒解雇された従業員には、退職金の全部または一部を支給しない。退職金は支給事由の生じた日から2カ月以内に退職した従業員または従業員の遺族に対して支給する。
キャリアアップ助成金の賞与退職金コースで退職金を導入する場合は、上記の就業規則のように「全額事業主が負担する」という記載がキャリアアップ助成金の退職金定義により必要になります。
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