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育児休業等支援コースの解説

最新更新日 2024年9月19日

両立支援助成金の育児休業等支援コースについて助成金に強い社労士が解説します。
この助成金は育児休業の取得、復帰についての取組をした会社が対象になる助成金のため育児休業を取得する従業員がいる会社にお勧めの助成金です。

ただし両立支援助成金の育児休業等支援コースは申請件数も少なく、事例も少ないため助成金の申請は私が申請している中でも難しい部類になる助成金です。申請をご検討中の会社様はぜひ名古屋社会保険労務士法人までお問い合わせください。

また育児休業の関連助成金には下記の助成金があります。


愛知県限定の男性育児休業の奨励金

両立支援等助成金の不妊治療コース

名古屋社会保険労務士法人では両立支援等助成金の育児休業等支援コースの申請代行に加えて
・産前休業や育児休業の流れや手続き代行
・産前休業、育児休業時の社会保険料免除申請
・両立支援のひろばの登録
・一般事業主行動計画の作成
まで一括して対応可能です。

※両立支援のひろばの登録と一般事業主行動計画の作成は必須です。
 

育児休業等支援コースの制度概要

育児休業等支援コースは
1,育休取得時(育児休業をしたとき)
2,職場復帰時(育児休業から復職したとき)
の2種類があります。

育休取得時

■育児休業取得時の条件
1,育児休業の取得、職場復帰についてプランを作成し、育児介護休業規定を整備すること
2,従業員と面談をして、プランを作成すること
3,プランに基づき連続3カ月以上の育児休業を取得
した場合が助成金の対象です。

男性、女性どちらも対象になりますが、育児休業を3カ月以上する必要があるため、実際は女性で申請することがほとんどだと思います。


■助成額
30万円(1社最大120万円)
・育休取得時と職場復帰時それぞれで30万円。
・無期雇用労働者(正社員など)と有期雇用労働者(アルバイトや契約社員など)でそれぞれ1回づつ申請できるため1社で最大120万円になります。

 

■就業規則の規定例
「会社は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育児復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中に職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。」
 

こちらが育児休業等支援コースで実際に支給して審査が通ったときの就業規則(育児規定)の規定です。
育児休業等支援コースに関しては独自に育児規定を作成したことで不支給になることもありえます。この就業規則の文言をそのまま使用するのがいいと思います。

両立支援等助成金は就業規則の規定は他の助成金よりも厳しくチャックされます。

職場復帰時

両立支援助成金の職場復帰時コースは上記の育休取得時コースを申請している会社のみ対象となるため、職場復帰時のみの申請はできません。

■職場復帰時コースの条件
1,育休復帰支援プランに基づき、休業中に会社情報を提供すること
2,対象者の職場復帰前と復帰後の面談すること
3,復帰従業員は休業前の業務に復帰して6カ月勤務すること
です。

(1の補足)
休業中の会社情報についての提供ですが、
「休業中の従業員が復帰後にスムーズに勤務できること」を念頭に3回以上連絡が必要になります。
例えば
・〇〇さんの退職のため送別会があります。参加しますか?
・新しく〇〇の事業が開始しました
・〇〇の業務が変更になりました
・業務で使用しているパソコンが変更になりました
などや他には
・業務データ、月報、業務マニュアル、企画書、業界紙
などの資料の郵送です。

こちらは助成金申請の際に提出が必要になるためラインやメールのスクショなど必要になります。
またよくある質問ですが
「保育園に入れたので6月1日から復職できます」のような連絡は業務と関係ないため1回にカウントされません。復職したときにスムーズに勤務できるような情報が必要になります。

(2の補足)
復帰前の面談については、直接面談が難しい場合は電話やメールなどでも可能です。
ただしこちらも電話やメールの記録の提出が必要になります。

(3の補足)
この助成金でいう「休業前の業務に復職」とは育児休業前と同じ職種、勤務時間、給料のことをいいます。

復帰する本人の希望で短時間勤務を希望している場合などは制度にのっとて運用されていれば助成金の対象になります。
 

育児休業等支援助成金のポイント

Q、育児休業等支援助成金のポイントはどこですか?

A、この助成金は取組から実際の申請までにやることが決められているためスケジュール管理が非常に大切になります。

またパンフレットなどには育児休業前に取組が必要とありますが、実際は産前休業前までに必要になります。よくすでに産前休業や育児休業をしている従業員について助成金を申請できるか?という質問をいただきますが、すでに産前休業がスタートしている場合は助成金の対象になりません。

Q、出産後、育児休業を3カ月しなかった場合は対象になるかどうか?

A、この助成金は育児休業を3カ月することが条件の一つのため、育児休業を3カ月しなかった場合は助成金の対象になりません。

Q、令和7年(2025年)も助成金は使えるか?

A、この助成金は取組から申請まで長いこともあり、令和6年度に取組をして支給申請の準備をしていても実際の申請は令和7年度というケースも多いと思います。

この場合は令和7年度もこの助成金が続いていれば対象になりますが、令和7年4月にならないと続いているか分からないため最悪の場合は取組をしても受給できないケースも想定しておく必要があります。

今まで10年以上続いている助成金のため廃止になるときに事前にアナウンスがあるかもしれないですが、申請件数が少ないこともありアナウンスなく終了ということもありえます。

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