最近、立て続けに保育園に提出が必要な就労証明書について同じような質問が続いたため情報をシェアします。
 
 今回記載するのは、育児休業中の従業員が復職はしない予定だけど、育児休業給付金の延長のため落選目的で就労証明書を求められた場合の会社対応になります。
 (保育園の申込をして落選することで雇用保険から支給される育児休業給付金が延長されます)
 
 ですので、育休後に復職を前提としている場合はあてはまりません。
 
 →育児時短就業給付金と復職時の勤務時間について
Q1,就労証明書を会社が記入するのは義務なのか?
 
 就労証明書はあくまでお願いベースの書類のため、会社に記入する義務はありません。
 復職前提の従業員からの依頼であれば就労証明書を記載するのが一般的ですが、
 今回記載するように復職をしない人、復職するかどうか分からない人に就労証明書を書くか書かないかは会社に決定権があるといえます。
 
 一方で、ハローワークに申請する育児休業給付金については復職をしに場合でも会社に義務があります。
 こちらは保育園へ入園申込みをして、入れなかった場合はたとえ復職しない場合でも申請しないといけません。
 
 就労証明書の記載は会社に決定権があるため、3つ以上の保育園を申込みしたけれどすべて入れなかった場合は記載するという会社独自のルールも問題ないというのが国(労働局)の見解でした。
 
 Q2,会社が書いてくれないとどうなるか?
 就労証明書がなくても保育園へ入園申込することは可能ですが、書類不足のためずっと審査がすすまずに保留中になります。
 結果的に育児休業給付金に必要な保留通知書はもらえず、育児休業給付金は延長することができず子供が1歳で終了になります。
 
 ただし紛らわしいのは育児休業は延長することが可能です。
 この場合は育児休業給付金は受給できないけれど、社会保険料は免除になる育児休業になります。
 
 育児休業=育児休業給付金が受給できるということではないので注意が必要です。
 
 Q3,会社はどんなときに就労証明書を記入するのか?
 就労証明書は従業員が育休後に復職する場合に会社が証明するときに記載する書類です。
 
 会社が記入してくれないので育児休業者が自分で記入することや復職しない前提の従業員に対して会社が就労証明書を記載することは不正になります。
就労証明書のまとめ
令和7年4月より今回記載したような落選狙いの保育園申し込みについては今までよりも厳格になり今までの
 1,保育園の利用申込書
 2,保育園利用保留通知書
 に加えて
 3,被保険者が記載する延長事由認定申告書
 が必須になりました。
 
 ただし実務的には今までとあまり変わっていなくて落選目的で保育園の申込を希望している従業員に対して会社ができることは就労証明書を書かないこと程度です。
 
  
 
  
 