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最近、立て続けに保育園に提出が必要な就労証明書について同じような質問が続いたため情報をシェアします。

今回記載するのは、育児休業中の従業員が復職を前提ではなく、育児休業給付金の延長のため落選目的で就労証明書を求められた場合の会社対応になります。
(保育園の申込をして落選することで雇用保険から支給される育児休業給付金が延長されます)

ですので、復職を前提としている場合はあてはまりません。

Q1,就労証明書を会社が記入するのは義務なのか?

就労証明書はあくまでお願いベースの書類のため、会社は記入する義務はありません。
復職前提の従業員からの依頼であれば就労証明書を記載するのが一般的ですが、
復職するかどうか分からない人に就労証明書を書くか書かないかは会社に決定権があるといえます。

一方で、ハローワークに申請する育児休業給付金については会社に義務があります。
こちらは保育園へ入園申込みをして、入れなかった場合はたとえ復職しない場合でも申請しないといけません。


Q2,会社が書いてくれないとどうなるか?
就労証明書がないと保育園へ申込することは可能ですが、書類不足で保留中になります。
結果的に育児休業給付金に必要な保留通知書はもらえず、育児休業給付金は子供が1歳で終了になります。

ただし紛らわしいのは育児休業は延長することが可能です。
この場合は育児休業給付金は受給できないけれど、社会保険料は免除になる育児休業になります。

育児休業=育児休業給付金が受給できるということではないので注意が必要です。

Q3,会社はどんなときに就労証明書を記入するのか?
こちらは従業員が育休後に復職する場合に会社が証明するときに記載します。

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