最終更新日 2025年4月2日
令和7年度対応(下の方)
いまユーチューブで
「3月末までに残業80時間の36協定を提出することで最大700万円受給できる」
「車も助成金の対象になるので早く36協定の提出を!」
といった情報が拡散されているようです。
実際に弊社にも2件のお問い合わせがありました。
労働局にも聞いてみましたが、労働局にも同じお問い合わせが多いようです。
これって働き方改革推進支援助成金のことだと思いますが、残業の実績もないのに今から36協定だけ作成提出しても助成金の受給は難しいのでは?というのが私の感想です。
一応、助成金のルールとして助成金のためだけに書類を作るのはダメとされています。
今回の「今から助成金のために36協定を提出して助成金を申請」することについてはいいともダメとも記載がないため最終的には常識での判断になると思います。
この内容で助成金を申請するかどうかは自由ですが、働き方改革推進支援助成金は車など購入してから助成金の支給申請のため、最悪購入したけれど助成金が支給されないということも想定しておいたほうがいいでしょうし、弊社ではお勧めしません。
また働き方改革推進支援助成金で車を購入した場合は4分3補助があるといっても、あくまで自社で助成金を調べて就業規則を作成変更して申請した場合なので、ハードルはそうとう高いように思います。
一般的に社労士の助成金の申請代行を依頼する場合は成功報酬で20%から30%かつ就業規則がない場合は就業規則の作成も10万円から20万円程度だと思います。
弊社も2023年度はスポットで働き方改革推進支援助成金の申請を代行しましたが、結果的に車購入費用の半分程度になりますし、かつお客様の方でもやっていただくことが3時間程度ありますので、働き方改革推進支援助成金を申請する場合はすべて社労士に代行できることではない点は頭の片隅に入れておいていただきたいです。
(2024年9月追記)
ただ実際のところ2024年9月になっても何も問題になっていないことは間違いないです。
(2025年4月追記)
2025年4月以降からは、1月1日以降に36協定を提出した会社はもう一つ前の36協定も60時間以上の条件を満たすことが必要になっています。こちらは3月末までに36協定を提出した会社が多かったことが原因だと思います。
しかし、実際の残業時間は関係なく、36協定の記載が60時間以上あるかどうかで判断するところは同じです。