この度、名古屋社会保険労務士法人は「デジタル化の窓口に『おすすめの労務管理サービスとして掲載されました』」
・リンク先:https://digi-mado.jp/article/124080/
弊社は社労士業務のデジタル化に力を入れていますので、このように第三者目線でご紹介されることは大変うれしく思います。
今後も社労士業務のデジタル化について最新の情報を発信していく予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします。
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この度、名古屋社会保険労務士法人はBtoB向け比較・選定メディア「ビジトラ」にて、実績や専門性に優れた企業を表彰する「ビジトラアワード」を受賞しました。
→ビジトラアワード受賞ページはこちら
本アワードは、信頼できる専門家や企業を第三者目線で紹介されているサイトといこともあり、日ごろの結果が認められたことは大変うれしく思います。
日頃よりご支援・ご信頼をお寄せいただいている皆さまに、心より御礼申し上げます。今回の受賞を励みに、今後も企業に寄り添うパートナーとして、より一層質の高い社労士業務の提供に努めてまいります。
最終更新日 2025年6月2日
助成金は毎年4月から変更になることが多いです。
今回は令和7年度(2025年度)の助成金の変更点について解説していきますので、よろしくお願いします。
■中小企業男性育児休業取得促進奨励金(愛知県限定)
こちらの助成金は愛知県の会社のみが対象ですが、令和7年度も引き続き存続されます。
男性従業員が育児休業28日以上で100万円と金額も多いので、対象になる会社はまず最初に検討したい助成金です。
子供がすでに生まれている場合でも2歳までに育児休業することで対象になります。
愛知県の助成金ということで、厚生労働省の助成金と比較して審査は若干ゆるい印象です。
■キャリアアップ助成金の正社員化コース
4月以降の正社員転換から多くの会社で金額が80万円から40万円に減額となります。
→詳しくはこちらに記載
ただし4月以降の正社員転換者が令和7年度での申請になるため、しばらく旧制度での申請と新しい制度での申請を併用されます。
金額は減りますが、キャリアアップ助成金の正社員化コースは対象になりそうな場合は申請を検討したいです。
ただし、今後は今までのようにスポットで社労士に依頼してまで申請するということは費用倒れになることが多くなりそうです。
賞与で最低5万円、社労士に依頼料15万程度としてもコスパはあまりよくないです。
弊社のスタンスも他の助成金とセットで申請できそうなら申請するけれど、キャリアアップ助成金の正社員転換コースのみの申請はやらない方針です。
おそらく申請件数も大幅に減ることが予想されます。
■人事評価改善助成金
人事評価改善助成金は現在80万円支給ですが、3月末で廃止になります。
4月以降は「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」で同じような助成金が残りますが金額が80万円から40万円に減額されますので、お勧め度は下がります。
正直、私は今後は申請しないと思います。
■働き方改革推進支援助成金
・賃上げ加算で3%、5%に続いて7%コースが新設されています。
3%の場合は30万円、5%の場合は48万円、7%の場合は72万円です。
・36協定の見直しの場合は減額
①月80時間超から月60時間以下に変更の場合は200万円から150万円に減額
②月60時間超~80時間以下から月60時間以下に変更の場合は150万円から100万円に減額
となっています。
また36協定の提出も2025年1月1日以降の提出の場合は、それ以前の36協定の提出も必須になっています。
・実際に残業がない会社は、追加書類を求める場合があると新たに記載されました。例えば従業員にアルバイトしかいなくて残業が実質ほぼない場合は対象にならないようです。
働き方改革推進支援助成金は引き続き、ハイエースなど貨物車を購入予定の会社にお勧めしていきたいと思います。
来年の申請に備えて、今から36協定を申請しておくのもいいかもしれませんね。
■両立支援助成金
両立支援助成金は昨年に引き続きお勧めです。
具体的には
1、育児休業する人は両立支援助成金の育休支援コース
2,休業している従業員の代わりの採用で、育休中の業務代替コースの新規採用コース。新規採用者が非正規従業員だとキャリアアップ助成金も申請可能。
3,育休者が男性の場合は、上記の愛知県の育児休業助成金。
が今年も使えます。
【追記 2026年1月14日】
両立支援助成金で子の看護休暇を有給にしたときに50万円受給できる助成金が新たに創設されました。こちらは1回限りですが、小学校3年生までの子供がいる従業員が対象になり、お勧め度が高い助成金です。
まだ申請は少なそうですが、人気のため早期になくなりそうなので、ぜひお早めのご相談をお願いします。
愛知労働局のホームページに社労士事務所によるキャリアアップ助成金の不正受給が2件公表されていますね。
2件の合計は1181万円と大型の不正受給。
公表されているのは同じ社労士事務所で、
不正の手口は
「当該社労士事務所が、実態と異なる書類(就業規則、給与規程等)を作成後、支給申請書に添付して提出したことにより、申請事業主が本来受けることができない助成金を不正に受けたことに関与したもの。」
とされています。
こちらのブログで書いた通り、今のキャリアアップ助成金は非常に審査が厳格になっていて、不支給も多くなっています。
→キャリアアップ助成金で不支給多発
→キャリアアップ助成金の審査が厳格化
といっても今回は不支給ではなく不正受給ということなので、不支給にならないように就業規則や給与規定を改ざんしたということでしょうか?
(まさかとは思いますが、就業規則に昇給や賞与の記載がなかったという初歩的なミスということもありえますね)
以前、大阪の社労士が1人で40件くらい不正して公表されたことがありました。
1件不正受給になると同じ社労士事務所が申請した過去の申請はすべてチェックされるため、今後も不正の件数が増えることが予想されます。
不正した大阪の社労士は逮捕されたことがニュースになっていましたが、今回はどのような顛末になるのか注目しています。
→雇用調整助成金の不正受給
(追記)
12月22日の3件目の不正受給(金額は2208万円)が公表されています。
キャリアアップ助成金は1人で40万か57万円の助成金のため、なかなかの金額です汗
2カ月ほど前にブログに記載した子育てパパ支援助成金(正式名称は両立支援助成金の出生時両立支援コースの2種)ですが、実際に申請してみて予想以上にオススメの助成金ということが分かったので、今回はなぜお勧めなのか理由を記載します。
子育てパパ支援助成金はマイナーな助成金で情報も少なく、実際に申請したことがある社労士も少ないことが予想されるため有料級の内容です。
→子育てパパ支援助成金の概要はこちら
オススメの理由は2つです。
1,1日の育休から対象
2,タイムカードや給料明細が不要
下記に詳しく記載します。
【オススメな理由1】1日の育休から対象
子育てパパ支援助成金は育休がたった1日でも育休にカウントされます。
愛知県の育児休業奨励金は最低でも育休が14日以上
両立支援助成金の育児休業等支援コースだと3カ月以上の育休が必要である点と比較すると申請ハードルは低いといえます。
「人出不足で長期間の育休は困ると」いう会社でも子育てパパ支援助成金ですと比較的簡単に対象になることが可能です。
ちなみに弊社で申請代行予定の3社の育児休業は
・愛知県の育児休業奨励金も狙って1カ月
・3日間が2社
となっており、1日の育休でも申請可能とはいえ少なくとも3日間は育休しています。
育休3日間の2社はすでに別の従業員の育休で愛知県の育児休業奨励金をしている会社ですので3社とも160万円を受給しています。
【オススメな理由2】タイムカードや給料明細が不要
これは実際に申請してみて強く感じました。
ほかの助成金は基本的にタイムカードや給料明細の提出は必須です。
タイムカードや給料明細が必須だと、せっかく助成金の対象になってもタイムカードや給料明細がないと言われると申請できないですし、タイムカードや給料明細がある会社でも
・残業代を払っていない
・残業時間の定義が違っている
・社会保険料が違っている
などなど会社独自の計算方法をしているため、助成金の申請のためにもう一度タイムカードを集計して足りない残業代を支給するか、手間を考えて申請をあきらめるというケースが多いです。
さすがにタイムカードや給料明細がない会社から依頼をうけたことはないですが、助成金だけ考えれば最悪申請は可能です(もちろん作成は必須です!)し、給料明細やタイムカードはあるけれど100%正しいか自信がないため申請をためらっていた会社でも子育てパパ支援助成金なら申請可能です。
まとめ
2024年10月の改正により子育てパパ支援助成金は申請ハードルが下がっていますが、昔のほとんど対象にならないイメージからか知名度も低く、申請件数も少ないようです。(愛知県でも月に0件から3件程度というお話)
申請件数が少ないということはいまが申請のチャンスです!
子育てパパ支援助成金は他の助成金と違ってスポットでも大歓迎ですので
お気軽にご相談ください。
いま育児休業系の「両立支援助成金」が充実しています。
充実した結果、どのコースでいつまでに就業規則の文言を規定しないといけないか不安になっている人もいると思うので、今回はコースごとに就業規則の文言をまとめました。
育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは育児休業前にプランを作成し取組をした会社に休業時30万円と復帰時に30万円が支給されます。
就業規則は育休にはいる前の規定が必要です。
■従業規則の規定例
「会社は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育児復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中に職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。」
子育てパパ支援助成金
子育てパパ支援助成金(出生時両立支援コースの2種)は男性従業員の育児休業率は前年と比較してアップした会社への助成金です。
1回限りで60万円が助成されます。
就業規則は育休に入る前までに規定が必要です。
また就業規則の文言は、出生時両立支援助成金の1種と同じです。
■就業規則の規定例
会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得することとなった労働者への引き継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小、効率化・省力化、実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対象を行うこととする
育休中業務代替支援コース(新規雇用コース)
育休中業務代替支援コースは育休する人や育休中の業務代替のため新規で採用した会社の助成金です。
就業規則は育休から復職までに規定する必要がありますので、こちらは比較的時間に余裕があります。
■規定例(復帰後の勤務)
1,育児・介護休業後の勤務は原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2,1項に関わらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更をおこなうことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1カ月前または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定通知する。
まとめ
今回は両立支援助成金で必要になる就業規則をまとめました。
育児系の助成金は他にも充実していますので、お気軽のご相談ください。
→愛知県限定の男性従業員の育児休業奨励金
2025年4月から始まった「育児時短就業給付金」によって育休後の働き方の選択肢が増えましたね。そこでよく質問されるのが育休後の復職でどれくらい時短勤務で働くのがいいのか?という点。
育児時短就業給付金の制度そのものを説明をしているホームページは多いので、今回は育休後の復職でどれくらい働くのがいいのかについて社会保険の継続と育児時短就業給付金の関係性から4つの時短パターンでシュミレーションしました。
こちらは正社員だけでなく、育休前にパートだった方も同じですですので参考になると思います。
このブログは社労士が監修しています。
→就労証明書の会社記入について
→育児休業で使える助成金(2025年)
【パターン1】復職後に週30時間以上の勤務をする場合
・社会保険の加入はそのまま継続
・育児時短就業給付金も申請可能
復職後週30時間以上勤務する場合は、厚生労働省の推奨モデルということもあり一番理想的かつ一般的です。
1日の勤務時間を8時間から6時間に変更する場合が多いですが、6時間へ時短になった給料の減額分が育児時短就業給付金で補助されます。
ちなみに育休後の時短勤務は法律では週30時間以上勤務することが定められています。
ですので、下記に記載するパターン2以下の週30時間未満の勤務で復職を希望する場合は、会社として認めないという選択肢も可能です。大企業では週20時間までの復職を認めている会社もあるかもしれないですが、一般的に中小企業で認めている事例は少ないと思います。
【パターン2】従業員51人以上の会社で週20時間以上30時間未満の勤務の場合
・社会保険の加入はそのまま継続
・育児時短就業給付金の申請可能
【パターン2】以降は上記に記載したようにあくまで会社に制度がある場合や会社が認めた場合です。
【パターン2】と【パターン3】は週20時間以上30時間未満の勤務という点は同じですが、勤め先が従業員51人以上で特定適用事業所の該当するかどうかで社会保険にそのまま加入できるのか、喪失になるのか違ってきます。
【パターン2】の場合のように従業員51人以上の会社で勤務している方は週20時間以上30時間未満の働き方でも【パターン1】と同じように社会保険に加入したまま、育児時短就業給付金も受給できますので【パターン1】と同じく特段の注意点はありません。
このあたりは大企業と中小企業の見えない格差といえるかもしれないので、会社に感謝したいところです。
【パターン3】従業員50人未満の会社で週20時間以上30時間未満の勤務の場合
・社会保険は喪失
・育児時短就業給付金は申請可能
【パターン3】からは明確に線引きされていて注意が必要です。
【パターン3】は【パターン2】と勤務時間は週20時間以上30時間未満と同じですが、会社規模の違いにより社会保険は喪失になります。
社会保険の加入については正社員の4分3以上の勤務時間が必要であり、育休後の復帰の場合でも例外はありません。
社会保険が喪失になるため
・配偶者の扶養(年収130万円未満)
・ご自身で市長村の国保に加入し国民年金の納付
という選択肢になると思いますが、多くの人は年収130万円超えるため、市町村の国保と国民年金を納付する人も多くなると思います。
そうすると育児時短就業給付金を受給しても、国保と国民年金の支払いで手取りげ減る人の方が多くなるので現実的には【パターン3】を選択する人は少ないかもしれません。
一つの目安として育休前の月給23万円以上の方は週20時間勤務でも年間130万円以上になります。
【パターン4】週20時間未満の勤務
・社会保険は喪失
・育児時短就業給付金も対象外(雇用保険も喪失のため)
週20時間未満の勤務になると社会保険の喪失に加えて雇用保険も喪失になるため、育児時短就業給付金も対象外になります。
ただし、年収を130万未満にすることで配偶者の扶養になることができ、【パターン3】のように国保や国民年金の支払いは免除となることで【パターン3】より勤務時間が少なくてもさほど手取りは変わらないことが想定されます。
【パターン4】で注意したい点は社会保険も雇用保険も喪失になるため、第2子を妊娠しても社会保険や雇用保険からの給付はすべてなくなります。
→育児休業等支援助成金(育児休業したときの助成金)
→出生時両立支援助成金 2種(前年と比較して育休の割合が増えた会社の助成金)
まとめ
2025年に始まった育児時短就業給付金ですが、受給するには週20時間以上の勤務が必要です。
このとき注意が必要なのは会社規模により30時間未満の勤務を希望する場合は社会保険は喪失になります。
10月より順次、最低賃金が上昇します。
最低賃金は都道府県ごとに決まっていて今年の上昇により全国加重平均で時給1055円から1121円に上昇し、すべての都道府県で時給1000円以上になります。
愛知県の場合は1077円から63円上がり1140円です。
最低賃金の引上げは今後も続く見通しで、政府は2029年までに全国加重平均で1500円以上を目標としています。そのため、あと4年は毎年80円から100円程度上昇することが予想されます。
さて最低賃金引上げのニュースには「政府は助成金により最低賃金引上げをする事業主を支援します」という一文が記載されることが多いですが、その助成金のひとつが厚生労働省の業務改善助成金です。
業務改善助成金は、申請条件のひとつに現在の会社で一番給料の低い人が最低賃金プラス50円以内の時給という制度のため、いままではあまり対象になる会社がありませんでした。
(愛知県の場合だと2025年9月までは会社の中で時給1127円以下の人、10月以降は1190円以下の人)
最近の最低賃金の急上昇により今後は対象になる会社も多くなることが予想されるため、弊社も積極的にご依頼受付中です。
条件により車やパソコンも対象にすることができるため、一度対象になれば毎年助成金を使って車やパソコンを購入することも可能ですのでお気軽にご相談ください。
このブログは助成金に強い社労士が監修しています。
最近、立て続けに保育園に提出が必要な就労証明書について同じような質問が続いたため情報をシェアします。
今回記載するのは、育児休業中の従業員が復職はしない予定だけど、育児休業給付金の延長のため落選目的で就労証明書を求められた場合の会社対応になります。
(保育園の申込をして落選することで雇用保険から支給される育児休業給付金が延長されます)
ですので、育休後に復職を前提としている場合はあてはまりません。
→育児時短就業給付金と復職時の勤務時間について
Q1,就労証明書を会社が記入するのは義務なのか?
就労証明書はあくまでお願いベースの書類のため、会社に記入する義務はありません。
復職前提の従業員からの依頼であれば就労証明書を記載するのが一般的ですが、
今回記載するように復職をしない人、復職するかどうか分からない人に就労証明書を書くか書かないかは会社に決定権があるといえます。
一方で、ハローワークに申請する育児休業給付金については復職をしに場合でも会社に義務があります。
こちらは保育園へ入園申込みをして、入れなかった場合はたとえ復職しない場合でも申請しないといけません。
就労証明書の記載は会社に決定権があるため、3つ以上の保育園を申込みしたけれどすべて入れなかった場合は記載するという会社独自のルールも問題ないというのが国(労働局)の見解でした。
Q2,会社が書いてくれないとどうなるか?
就労証明書がなくても保育園へ入園申込することは可能ですが、書類不足のためずっと審査がすすまずに保留中になります。
結果的に育児休業給付金に必要な保留通知書はもらえず、育児休業給付金は延長することができず子供が1歳で終了になります。
ただし紛らわしいのは育児休業は延長することが可能です。
この場合は育児休業給付金は受給できないけれど、社会保険料は免除になる育児休業になります。
育児休業=育児休業給付金が受給できるということではないので注意が必要です。
Q3,会社はどんなときに就労証明書を記入するのか?
就労証明書は従業員が育休後に復職する場合に会社が証明するときに記載する書類です。
会社が記入してくれないので育児休業者が自分で記入することや復職しない前提の従業員に対して会社が就労証明書を記載することは不正になります。
就労証明書のまとめ
令和7年4月より今回記載したような落選狙いの保育園申し込みについては今までよりも厳格になり今までの
1,保育園の利用申込書
2,保育園利用保留通知書
に加えて
3,被保険者が記載する延長事由認定申告書
が必須になりました。
ただし実務的には今までとあまり変わっていなくて落選目的で保育園の申込を希望している従業員に対して会社ができることは就労証明書を書かないこと程度です。
新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日 9:00〜17:00