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両立支援助成金の柔軟な働き方選択制度等支援コースには
1,柔軟な働き方制度助成金
2,子の看護等休暇制度有給支援助成金
の2種類ありますが、今回は2の子の看護等休暇制度有給支援助成金について助成金に強い社労士が解説していきます。
こちらのコースはまだできたばかりということもあり、情報量も少ないですがお勧め度はかなり高い助成金になります。
小学校3年度終了までの子を養育している従業員が在籍している会社が対象で、子の看護が必要なときに年次有給休暇とは別に
1,有給の休暇であること
2、1年度あたり10労働日以上を付与すること
3、時間単位かつ始業・終業時刻と連続しない(中抜け可能)な形で取得できること
4,所定労働時間を変更することなく利用できる制度であること
を就業規則に規定した会社が助成金の対象になります。
上記1の柔軟な働き方制度助成金は規定して実際の利用も必要ですが、今回の子の看護等休暇制度有給支援助成金は制度利用がなくても、導入することで助成金の対象になることがつがいのひとつであり、お勧めする理由です。
有給の子の看護等休暇制度を導入 30万円
制度利用が中学校まで可能 20万円を加算
育児休業に関する情報公開加算 2万円を加算
原則は小学校3年度終了までを対象とした場合は30万円ですが、対象者を中学校終了までにすることで50万円の申請が可能です。
※すべて会社に限り1回のみ申請
(A),下記のすべての制度を導入していること
・有給の休暇であること
・1年度あたり10労働日以上を付与すること
・時間単位かつ始業・終業時刻と連続しない(中抜け可能)な形で取得できること
・所定労働時間を変更することなく利用できる制度であること
・年次有給休暇とは別であること
を就業規則に規定した会社が助成金の対象になります。
■就業規則の記載例
第〇〇条(子の看護等休暇)
1,小学校第3学年終了(中学)までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則の規定する年次有給休暇とは別に、1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
一、負傷し、または疾病にかかった当該子の世話
二、当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
三、感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話
四、当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
2,子の看護等休暇は、時間単位で取得することができる。この場合、事業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しない形で取得することができる。
3,取得しようとする者は、原則として、子の看護等休暇申出書により事前に会社に申し出る者とする。
4,本制度の適用を受ける間については、有給とする。
就業規則は特にこだわりがなければ、このまま導入するのが一番だと思います。
変に規定例から変更することで助成金が不支給になることも考えられます。
(B)、対象となる雇用保険の被保険者が在籍していること
支給申請日の前日までに小学校3学年終了までの子を養育していることが条件です。
(C)育児休業制度などを就業規則に定めていること
(D)一般事業主行動計画を策定し、労働局に届出していること
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