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業務改善助成金を解説

業務改善助成金について助成金に強い社労士が解説します。

業務改善助成金は
1,会社内に最低賃金との差額が50円以内の従業員がいる会社を対象に
2,時給を30円以上アップし
3,業務効率化の機器を購入した
会社に対して業務効率化の機器の一部を補助する助成金です。

例えば愛知県の最低賃金は令和6年5月現在、時給1027円のため会社内に時給1077円未満の従業員がいる会社が対象になります。

一方、時給1077円以上の従業員しかいない場合は業務改善助成金の対象にはなりません。

業務改善助成金を分かりやすく説明すると給料が低い会社は業務効率化の機器を購入して給料を上げてほしいという助成金になります。

業務改善助成金の対象機器

助成金の対象になる業務効率化の機器ですが、「現在は月40時間使っている業務が〇〇を購入することで月10時間ですることが可能になる」という機器になります。

例えば
・飲食店が自動食洗器を購入
・歯科医院がセルフレジを購入
・飲食店がタッチパネル式の注文できるようにした
・パン屋が小麦粉をまぜることができる機器を購入した

などの機器を購入した場合に対象になりますので比較的対象になる機器は広いです。

助成金の対象になるものは働き方改革推進支援助成金も参考になります

■車やパソコンを購入したい場合
要望が多い車やパソコンの購入についてですが、原則は対象外で特例事業者になった場合のみ対象になります。

特例事業者とは、「原材料費の高騰など社会的、経済的環境の変化等により利益率が前年同期と比較して3%ポイント以上低下している事業者」をいいます。

特例事業者に該当した会社は
・乗車定員7人以上または車両本体価格200万円以下の自動車か貨物自動車
・パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末や周辺機器(新規購入した場合)
が対象になります。

業務改善助成金の特例事業者に該当しないけれど、車を購入したいという会社様は、働き方改革推進支援助成金だとハイエースなどの貨物車を購入する場合に申請できます。

 

業務改善助成金の流れ

業務改善助成金の流れですが
1,購入する機器の相見積もりをとる
2,計画申請
3,実際に購入、賃金アップ
4,支給申請
という流れになります。

よくすでに購入している機器を助成金の対象にしたいという相談がありますが、すでに購入している場合は対象になりません。

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