いま育児休業系の「両立支援助成金」が充実しています。
充実した結果、どのコースでいつまでに就業規則の文言を規定しないといけないか不安になっている人もいると思うので、今回はコースごとに就業規則の文言をまとめました。
育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは育児休業前にプランを作成し取組をした会社に休業時30万円と復帰時に30万円が支給されます。
就業規則は育休にはいる前の規定が必要です。
■従業規則の規定例
「会社は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育児復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中に職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。」
子育てパパ支援助成金
子育てパパ支援助成金は男性従業員の育児休業率は前年と比較してアップした会社への助成金です。
1回限りで60万円が助成されます。
就業規則は育休に入る前までに規定が必要です。
■就業規則の規定例
会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得することとなった労働者への引き継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小、効率化・省力化、実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対象を行うこととする
育休中業務代替支援コース(新規雇用コース)
育休中業務代替支援コースは育休する人や育休中の業務代替のため新規で採用した会社の助成金です。
就業規則は育休から復職までに規定する必要があります。
■規定例
1,育児・介護休業後の勤務は原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2,1項に関わらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更をおこなうことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1カ月前または介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定通知する。