2カ月ほど前にブログに記載した子育てパパ支援助成金(正式名称は両立支援助成金の出生時両立支援コースの2種)が実際に申請してみて予想以上にオススメの助成金ということが分かったので、今回はなぜお勧めなのか理由を記載します。
子育てパパ支援助成金は実際に申請している社労士も少なく、パンフレットにも記載されていない情報のため有料級の内容です。
→子育てパパ支援助成金の概要はこちら
オススメの理由は2つです。
1,1日の育休から対象
2,タイムカードや給料明細が不要
下記に詳しく記載します。
【オススメな理由1】1日の育休から対象
子育てパパ支援助成金は育休がたった1日でも育休にカウントされます。
愛知県の育児休業奨励金は最低でも育休が14日以上
両立支援助成金だと3カ月以上の育休が必要である点と比較すると申請ハードルは低いといえます。
「人出不足で長期間の育休は困ると」いう会社でも子育てパパ支援助成金ですと比較的簡単に対象になることが可能です。
ちなみに弊社で申請代行予定の3社の育児休業は
・愛知県の育児休業奨励金も狙って1カ月
・3日間が2社
となっており、1日の育休でも申請可能とはいえ少なくとも3日間は育休しています。
育休3日間の2社はすでに別の従業員の育休で愛知県の育児休業奨励金をしている会社ですので3社とも160万円を受給しています。
【オススメな理由2】タイムカードや給料明細が不要
これは実際に申請してみて強く感じました。
ほかの助成金は基本的にタイムカードや給料明細の提出は必須です。
タイムカードや給料明細が必須だと、せっかく助成金の対象になってもタイムカードや給料明細がないと言われると申請できないですし、タイムカードや給料明細がある会社でも
・残業代を払っていない
・残業時間の定義が違っている
・社会保険料が違っている
などなど会社独自の計算方法をしているため、社労士側でタイムカードと給料明細を見比べての確認作業が必要になります。
しかし、この作業も子育てパパ支援助成金は不要のため社労士側からすると効率がいい助成金です。
会社の大小を問わずタイムカードや給料明細は必須ですが、零細企業の場合だとたいてい違っていることが多いです。
さすがにタイムカードや給料明細がない会社から依頼をうけたことはないですが、助成金だけ考えれば最悪申請は可能です。(もちろん作成は必須です!)
まとめ
2024年10月の改正により子育てパパ支援助成金は申請ハードルが下がっていますが、昔のほとんど対象にならないイメージからか知名度も低く、申請件数も少ないようです。(愛知県でも月に0件から3件程度)