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試用期間中の解雇

試用期間についてよく勘違いされている経営者がいます。

  • 「試用期間中はいつでも解雇できるんでしょ」
  • 「試用期間は社会保険は加入しなくてもいんでしょ」
  • 「解雇するときは解雇予告は不要なんでしょ」

すべて間違いです。

試用期間中は正社員と比べると解雇しやすいですが、いつでも簡単に解雇できるわけではありません。あらかじめ就業規則や試用期間の契約時にどういったときに本採用しないかを記載しておくことが重要です。

例えば

  • 遅刻、欠勤が多く改善の見込みがないとき
  • 入社時の提出書類を提出しないとき
  • 入社時に申告した能力がなかっとき→採用時の面接質問
  • 勤務態度、能力に問題があるとき
  • 上司の命令の従わない、同僚との協調性がないとき
  • 健康状態が悪い(精神の状態を含む)
  • 当社の従業員としてふさわしくないと認められたとき

などと就業規則や雇用契約書に記載しておきましょう。

そして何か問題があったとき、そのつど始末書などで書類に残すととトラブルになった際に非常に有効になります。

試用期間の長さについて

試用期間の長さはだいたい3カ月~6か月が一般的です。
法律で上限が決まっているわけではありませんが1年など長期になると認められないケースも出てきます。

従業員にとって試用期間は身分が確定しない不安定な時期ですのであまりに長いと敬遠されます。
ですから長くても6カ月程度にしておくといいでしょう。

なお、試用期間中に社員としての適性を判断できなかった場合のために、試用期間を延長できる旨を就業規則に記載しておくと安心です。

試用期間と解雇予告手当

試用期間中に解雇する場合は、試用期間開始後14日以内に解雇の場合は解雇予告手当は不要ですが15日以降の解雇の場合は通常通り解雇予告手当の支払いが必要になります。

この場合の14日の数え方は勤務日数ではなく、勤務開始日からなので
4月1日入社で勤務している方は4月14日までの解雇は解雇予告手当不要ですが15日以降の解雇は解雇予告手当が必要になります。

・どうしても入社して能力がない場合は解雇予告を払わずに簡単にやめてほしい
・本採用するかわからない人の社会保険料を払いたくないという会社は
2か月間などの短期雇用契約を検討してください。

これだと社会保険の加入も必要なく、もし能力がなければ2か月で契約を更新しなくても解雇予告を払う必要はなくなります。

試用期間中の社会保険と雇用保険

試用期間中であっても
・週20時間以上勤務する場合は雇用保険(失業保険)の加入が必要
・週30時間以上勤務する場合は社会保険の加入が必要になります。
雇用保険や社会保険は正社員やアルバイトに関係なく勤務時間により加入するかどうかが決まります。

試用期間中は本採用の給料額の8割など給料を低くすることや最低賃金にしている会社もありますが、こちらは問題ありません。

パートの社会保険

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