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アルバイトやパートの休憩や有給や健康診断

アルバイトやパートなどを採用したときに気を付けたいことを
1.休憩時間
2、有給休暇
3,健康診断
4,社会保険、雇用保険
について順番に解説していきます。

休憩時間

アルバイト・パートであっても労働時間が6時間を超える場合は休憩が必要です。
まとめると下記の表になります。
 

労働時間

休憩時間

6時間まで

なし

8時間まで

少なくとも45分

8時間超える

少なくとも60分

 

  休憩時間は無給ですか?

休憩時間なので給料の支払いは不要です。

  お昼ご飯はどうすればいいでしょうか?

6時間までは休憩はなくてもいいので、例えば朝の9時から15時まで勤務する人はお昼ご飯の休憩も不要となります。もちろん会社の福利厚生で休憩時間を作るのは問題ありません。休憩時間は無給ですので、早く帰りたい人は休憩なしで働く、お昼ごはんを食べたい人は休憩するでいいと思います。

ちなみに弊社(名古屋社会保険労務士法人)でもお昼休みなしで早く帰りたいう意見が多数のため、12時から13時のお昼休みは廃止になりました。

アルバイトやパートの有給休暇

アルバイトやパートにも有給休暇は発生します。ただし正社員と比べると労働日数が少ないので有給休暇も少なくなります。

アルバイトやパートの方の有給の付与日数は労働日数により決まるので、1日の労働時間が長いけれど出勤日数が少ない方よりも1日の労働時間は短いけれど出勤日数が多い方の方が有給の付与日数は多くなります。こちらは労働基準法で決められているため強制的な制度になります。
 

週の
所定労働日数

1年の
所定労働日数

勤続年数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月

4日

169日~216日

10

12

13

15

3日

121日~168日

11

2日

73日~120日

1日

48日~72日

(日となります)

  1. 週の所定労働時間が30時間未満
  2. 週の所定労働日数が4日以上または1年の所定労働日数が216日以上

どちらかに該当する場合はアルバイトやパートでも正社員と同じ日数の有給休暇が発生します。

アルバイトやパートの健康診断

  1. 1年以上雇用する見込みがあり
  2. 正社員の労働時間の4分の3の所定労働時間

のアルバイト・パートの方は正社員と同様に健康診断をする必要があります。

またこれ以下のアルバイト・パートの健康診断を実施する場合にはキャリアアップ助成金(40万円)が該当いたしますのでご連絡ください。

アルバイトやパートの社会保険、雇用保険

アルバイト・パートであっても正社員の所定労働時間と比べ4分の3の所定労働時間の方は社会保険の加入となります。所定労働時間は正社員は40時間の会社が多いので、週に30時間以上働く場合は社会保険の対象者です。

また雇用保険に関しては週に20時間以上の方が対象となります。労災保険に関してはアルバイトやパートでも加入になります。

アルバイト・パートを採用している会社は、正社員とは別にアルバイト・パート専用の就業規則を作成しておきましょう。就業規則と雇用契約書の作成でトラブルは大幅に減らすことができます。

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