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雇用契約書

雇用契約書は義務ではありませんが、正社員に限らずアルバイトやパートを採用したときに作成しておくとトラブルの多くを防ぐことができるため採用したときに作成しておくのがお勧めです。雇用契約書と似ている書類に労働条件通知書があり、こちらは交付の義務があるため雇用契約書兼労働条件通知書を交付するのがいいと思います。

雇用契約書

雇用契約書(労働条件の明示)
採用時に従業員に提出してもらう書類は記載しましたが、ここでは会社が従業員に配布するものについてご説明します。
採用時に会社が配布するものの一つに雇用契約書(労働条件通知書)があります。ここには労働の期間(1年など)や休日や有給、給料の額や支払日などいろいろと記載します。
口約束ではなく書面に残すことにより会社も従業員も後々のトラブルを防ぐことができます。

ちなみに労働基準監督者の監査があったときは、確実に確認される部分なので注意が必要です。簡単に調査でき、違反の会社が多いためです。
とくに10人未満の会社で就業規則を作成していない会社は、雇用契約書が大切になってきます(アルバイトやパートにも必要です)
この雇用契約書をしっかりと作成すれば、労務トラブルの多くは防ぐことができます。
雇用契約書の作成(顧問契約をしていただいた会社には、料金内で雇用契約書を作成いたします)

雇用契約書と労働条件通知書の違い

請負にも雇用契約書が必要か?

最近よく聞かれることが多い従業員と請負(外注)について説明していきます。
最初にざっくり説明すると、従業員は会社の従業員なので労働基準法が適用されるます。対する請負は会社の従業員ではなく個人事業主あつかいなので労働基準法も適用されず、社会保険の加入や経理などもすべて自分でする必要があります。
例えば労働基準法の適用される従業員の場合は
・働くと給料の支払いがある(最低賃金以上)
・有給がある
・時間外、休日、深夜に働いた場合は割増賃金がある
・そもそも簡単に解雇できないなども項目は最低限満たされます。

一方の請負については自由に自分のペースで働ける半面、労働基準法が適用されないので
・給料の保障はない。依頼があったときのみ支払われる。
・有給もない
・割増賃金もなし
・そもそも必要な時のみの契約なので簡単に打ち切られるなどの特徴があります。

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