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休職期間について

 休職という言葉は定義があいまいなため、ここではプライベートの事故や病気などで働けず休職した時の「給料や社会保険料」「傷病手当金」「休職の期間」について説明していきます。休職という言葉に出産時の産前産後休業や育児休業、最近だと数年間会社を休職して大学で学びなおすことをも認めるという会社もありますが、この場合の休職は別の制度のためここではプライベートで骨折したときやうつ病やなどの病気で働けない場合の休職について説明していきます。

休職中の給料と社会保険料

 休職期間中に給料を払うか払わないかは会社の自由です!

あとで説明しますが無給もしくは給料を減額にすれば健康保険から
傷病手当金を受給できるので、中小企業は給料を無給にして傷病手当金を申請することがお勧めです。給料を無給にすれば労災保険料・雇用保険料は発生はなく、社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)のみ支払うことになります。


休職期間中は社会保険料の支払いが従業員分も会社分も必要となります。給料を0円にして傷病手当金を申請するとよく問題となるのが従業員分の社会保険料をどうするかです。

休職中を無給にする会社は給料からの控除ができませんし、休職期間中は従業員が会社に来ない場合も考えられます。

その場合の方法として

  1. 毎月会社が立て替えて毎月従業員に請求し、指定日までに支払ってもらう
  2. 休職期間中は会社が立て替え、復職後本人から一括徴収する

といった方法がありますので就業規則に記載しておきましょう。

一番いいのは休職期間中でも月に1度は来てもらい、健康状況の確認とともに本人分の社会保険料を支払ってもらうのがお勧めです。

よく「休職中の社会保険料を減額や免除できないか?」という質問をいただきますが、出産時の産前産後休業や育児休業については免除の制度がありますが、病気休職のときに社会保険料を減額や免除できる制度はないのが一般的です。


就業規則の記載事例

第○条(休職中の賃金)

  1. 休職中の賃金は支給しない
  2. 休職期間中の社会保険料については、労働者負担分は毎月末日までに会社指定の銀行口座に振り込むこととする。

ただ現実的な問題として休職中の従業員が本人負担の社会保険料を支払ってくれない、もしくは連絡がまったくとれないということもあるため、社会保険料の入金を確認してから傷病手当金を申請するなどの対策が必要になります。

休職中の傷病手当金

 こちらは社会保険の加入するメリットの一つですが、業務外の病気やけがで働くことができず4日以上休むと、所得補償として4日目以降に対し傷病手当金が支給されます。金額はだいたい休職前の3分の2程度です。20万円の等級の人は14万円前後、30万円の等級の人は20万前後が非課税で受給できます。中小企業では制度を知らないために傷病手当金の請求をしていない会社が多くあります。会社としては給料を無給にでき、支払うのは社会保険の会社負担分のみにすることができるため傷病手当金の対象に該当すればぜひ申請しましょう。名古屋社会保険労務士法人では傷病手当金の申請代行もしています。

※業務でのケガや病気は労災保険を使います。


傷病手当金は一部でも給料を受けている場合は減額または停止されるしくみとなっています。社会保険料を会社負担とした場合も給与とみなされるため、会社が負担しても従業員本人の手取り額はあまり変わりません。

また上記の傷病手当金は健康保険の加入者が対象です。歯科医師国保や市町村の国民健康保険の加入者は対象ではありませんのでご注意を。○○国保というのは基本的に傷病手当金の制度はありません。

在職時に傷病手当金を受給していれば退職しても引き続き傷病手当金を受給することができます。ただし引き続き傷病手当金を受給するには1年以上働いていることが条件になります。

休職の規定

休職の規定は多くの中小企業の就業規則で明確に規定していないためトラブルが多くあります。定めがある場合も、ひな形や無料でダウンロードした就業規則については、休職期間が長すぎるなど実態とあっていない就業規則も多いです。

 

もともと休職については任意規定(規定の義務がない)であるため、従業員から休職の申込があってから考える会社がほとんどです。規定しなくてはいけない項目もたくさんあるので、就業規則を専門家へ相談しましょう。

 

「休職期間をどれくらいにすればいいのか」はよく聞かれる質問です。会社の福利厚生や体力などさまざまなのでどれくらいがいいかというのは会社それぞれの判断となります。休職期間が短すぎると働いている従業員は不安ですし、あまりに長いと会社の負担となります。休職者がいる期間は他の従業員にその分の仕事の負担がかかることになります。また最近増えているうつ病などの精神病はいつ治るかが明確に分からないため、休職期間が必要以上に長いと採用もできないということになりかねません。

 

他の従業員に不満がでないようにかつ自社で本当に対応できる期間を検討したうえで休職期間を定める必要があります。ここではこの期間の参考になるような情報をまとめます。ちなみに休職は法律的に言えばなくてもよい制度で、あくまで会社の任意の制度です。

 

ただ終身雇用制度が定着している日本では福利厚生として休職制度を定めており会社が多くあります。よくひな形の就業規則を使っている会社にある問題が休職期間がものすごい長い制度となっている会社があります。一度ご確認ください。

休職期間は勤続年数で差をつけるべき

入社してすぐに休職する人と何十年も働いてくれた人が休職するのでは会社の貢献度が違います。ですから勤続年数で休職の期間に差をつけるべきだと思います。

  • 入社して6カ月は休職の対象外とする
  • 入社して10年以上のものは12か月とする

などして決めておきましょう。

休職期間の目安は
勤続年数5年目までは3カ月もしくはなし
勤続年数5年目以降は6カ月

というのが中小企業は多いと思います。もちろん長ければ長いほど従業員にとってはありがたいですが、会社としては不安定になるのでバランスが大事になります。
 

また休職期間を賞与の対象に含めるかどうか、退職金の勤続年数に含めるかどうかもトラブルの原因となるので、就業規則に記載しておきましょう。

休職期間なしも可能?

休職期間中の従業員分の社会保険料を払いたくないという理由や従業員数の関係で休職する従業員がいればすぐに別の人を雇いたいから休職期間をなしにはできないか?という質問をしばしば受けることがあります。

休職の規定は絶対に定めなくてはいけない制度ではないので「休職なし」という制度も可能ですが、それですと従業員に少し酷な気がします。ですので上記のように勤続3年以下は休職制度はないけど、勤続何年以上は3カ月というような規定がお薦めです。
 

休職期間が満了しても復職できない場合

休職期間が満了しても復職できない場合についても就業規則に記載しておきましょう。中小企業の多くは就業規則の退職事項に「休職期間が満了しても復職できない場合は退職とする」という規定しているところが多いです。この場合は「解雇」ではないので注意が必要です。

私の今までの経験だとうつ病など精神的な病気で休職している方は、復職できずに退職か復職しても1年以内に全員病気が再発して退職になっていますので、このことを考えて就業規則を規定する必要があると思います。

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