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傷病手当金

傷病手当金について個人(従業員)の方からの相談はやっておりません。加入している健康保険によっても違いますので必ず勤務先へご相談ください。たまに会社が傷病手当金を申請してくれないという相談もありますが、弊社では何もできません。

 

傷病手当金は健康保険からの給付の1つで、従業員が業務以外の病気やけがのために会社を休み、会社からの給料がない(少ない)場合にその生活を保障するために給付されます。

傷病手当金の要件

  • 1
    療養中であること
  • 2
    労務に服することができないこと
  • 3
    連続3日休んでいること(土日祝日など公休日も含む)

傷病手当金の支給期間

休職期間中、最長1年6カ月間。
1年6カ月たっても治らない場合は、何らかの障害年金が受給できる可能性があります。その場合は一度ご相談ください。

休職期間についての説明

傷病手当金の金額

1日あたり 標準報酬日額の3分の2程度

標準報酬日額とは働いている時の1日の給料の額のことです。
おおよそ休む前の給料額の3分2です。

傷病手当金の具体例

  • 休日にスポーツでケガをした
  • うつ病など精神病で働けない
  • 美容院で手荒れで業務ができない

上記のように業務外のケガや病気により働けないことが要件です。骨折やがんの入院、うつ病など病名はいろいりあります。

傷病手当金の支給額の具体例

月給36万円の人が休職
標準報酬月額は36万円÷30日=1万2000円←これが標準報酬月額です。
標準報酬月額の3分の2なので1万2000円×3分の2=8000円←こちらが実際に1日休んだ時にもらえる金額となります。

もし会社から給料として4000円支給されていた場合は、支給される金額は減額されます。
8000円-4000円=4000円が支給となります。8000円を超える給料をもらっていた場合は、傷病手当金はストップします。

ですので一般的に休職中は給料は支給しないのが一般的です。

傷病手当金の注意点

  • 国民健康保険(自営業の人が市町村で加入や歯科医師国保など)については傷病手当金がない場合がほとんどです。ですのでこれが会社が社会保険に加入する大きなメリットの一つとなります。
  • 退職しても給付が継続できる場合があります(任意継続給付。下記にて説明)
  • 役員報酬の方も傷病手当金の対象です。ただし役員報酬の支払いが止まったことを証明する取締役会の議事録が必要です。
  • 傷病手当金の受給者に賞与を支払う場合は、傷病手当金の減額や停止もありません。

退職後に傷病手当金を受給する

  • 1
    退職日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あること
  • 2
    資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

などの要件を満たす場合は、退職後も傷病手当金を継続して受給できることができます。ただし、退職後は在職中に会社が負担していた社会保険料も自己負担となるため、社会保険料の負担が約2倍になります。

社会保険のプロである社労士が御社にとって一番いい提案をいたします!

※個人(従業員)の方で傷病手当金についてご質問がある場合は行政にご連絡ください。無料相談は会社の代表者及び総務担当者に限らせていただきます。

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