就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!
最終更新日 2025年3月4日
傷病手当金は健康保険からの給付の一部で従業員が業務以外のケガや病気により会社を休み給料が支給されない(減額された)場合に給料代わりに支給される給付です。
社労士として傷病手当金の申請を代行していますが、現在はほとんどうつ病などメンタルヘルスにより病気で働けない場合になります。
傷病手当金について個人(従業員)の方からの相談はやっておりません。
加入している健康保険によっても違いますので必ず勤務先へご相談ください。
たまに会社が傷病手当金を申請してくれないという相談もありますが、有料にて相談や申請代行もおこなっております。
休職期間中、最長1年6カ月間。
1年6カ月たっても治らない場合は、何らかの障害年金が受給できる可能性があります。その場合は一度ご相談ください。
→休職期間についての説明
1日あたり | 標準報酬日額の3分の2程度 |
---|
標準報酬日額とは働いている時の1日の給料の額のことです。
おおよそ休む前の給料額の3分2です。
上記のように業務外のケガや病気により働けないことが要件です。骨折やがんの入院、うつ病など病名はいろいりあります。
月給36万円の人が休職
標準報酬月額は36万円÷30日=1万2000円←これが標準報酬月額です。
標準報酬月額の3分の2なので1万2000円×3分の2=8000円←こちらが実際に1日休んだ時にもらえる金額となります。
もし会社から給料として4000円支給されていた場合は、支給される金額は減額されます。
8000円-4000円=4000円が支給となります。8000円を超える給料をもらっていた場合は、傷病手当金はストップします。
ですので一般的に休職中は給料は支給しないのが一般的です。
などの要件を満たす場合は、退職後も傷病手当金を継続して受給できることができます。ただし、退職後は在職中に会社が負担していた社会保険料も自己負担となるため、社会保険料の負担が約2倍になります。
新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。
受付時間:平日 9:00〜17:00
名古屋社会保険労務士法人
〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅5丁目3番21号
いとうビル4B
名古屋市、清須市、小牧市、日進市、犬山市、北名古屋市江南市、岩倉市、瀬戸市など愛知県と岐阜県岐阜市、各務原市、大垣市