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歯科医師国保の出産手当金と傷病手当金について社労士が解説していきます。
歯科医師国保は通常の中小企業が加入している全国協会健保(以下協会けんぽ)や大企業の健康保険とは出産手当金と傷病手当金が違ってきます。
このページは
・歯科医師国保の歯科医院で就職や転職を検討している方
・歯科医師国保の加入者で出産や育児休業をする方
・歯科医師国保かた協会けんぽへ変更を検討している歯科医院様
・歯科医師国保と社会保険(協会けんぽ)の違いを知りたい方
・歯科医師国保のメリット、デメリットを知りたい方
向けに記載しています。
まず最初に協会けんぽと比較したときの歯科医師国保の特徴ですが
・保険料が安い(最近は歯科医師国保も保険料が値上がりしているためすごく安いというわけではありません)
・保険料が定額(協会けんぽは給料額に比例。歯科医師国保は保険料が定額なため給料が高い方は有利、給料が低い人は不利な制度になっています)
・出産手当金がない、支給される場合も少額
・傷病手当金がない
・産休や育休のときの保険料免除がない
・扶養がいると保険料が増える(協会けんぽは扶養は保険料なし。愛知県の歯科医師国保は子供1人1万1700円、二人だと2万3400円と扶養の人数で違ってきます)
・会社(歯科医院)は保険料の負担なし(協会けんぽは折半)
が挙げられます。
※傷病手当金はプライベートのケガや病気(多いのはうつ病)で働けないときの給付
※出産手当金は産前6週間、産後8週間の産前産後休業のときの給付
※育児休業は通常、産後休業から子供が1歳までの休業のこと
ということでした。従業員の方は通常の会社員なら当然受けることができる傷病手当金の制度そのものがありませんので、ケガなどで休職する場合も歯科医師国保からは給付はありません。
ちなみに中小企業が加入する協会けんぽの傷病手当金は休職期間中は休職前の給料の3分2が支給されます。
とくに従業員が休職した場合は補償がないのでトラブルになる可能性が考えられます。就業規則の整備や独自に保険へ加入するなどの対策が必要です。
よく歯科医師国保は健康保険と比べて保険料が安いのでいいという声を聞きますが、その分は補償は少ないので注意してください。
またここに記載した歯科医師国保に加入しているのは個人経営の歯科医院です。法人の歯科医院は通常の会社と同じく健康保険に加入しているので、傷病手当金や出産手当金の制度もあります。
法人でも歯科医師国保に加入していれば、その後も歯科医師国保に加入できます)
個人の歯科医院でも社会保険(健康保険と・厚生年金)に加入することも可能です。お気軽のお問い合わせください。
愛知県の歯科医師国保の出産手当金は
出産手当金 | 1日1000円 |
協会けんぽの出産手当金は休業前の給料の3分2ですので、20万円の人でも1日6666円のため比較すると少額になっています。
歯科医師国保の加入者がコロナに感染した場合や濃厚接触者になった場合ですが
・コロナ陽性→傷病手当金の対象
・コロナ陰性だけど濃厚接触者のた欠勤→傷病手当金の対象外。ただし雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の対象になるので、医院によっては雇用安定助成金や緊急雇用安定助成金を申請。
給料の金額で受給金額が違ってきますので20万円の人で計算してみます。
■出産手当金(健康保険から)
おおよそ43万円
出産42日前から産後56日分が支給されます。
■育児休業給付金(雇用保険から)
おおよそ120万円
育児休業給付金については雇用保険からの支給ですので歯科医師国保に加入の方にも支給されます。
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