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最終更新日 2024年11月5日
36協定について社労士が解説!
36協定は時間外労働や休日労働をする会社は必ず労働基準監督署に届ける必要な書類です。
残業がまったくないという会社は少ないと思うのでほとんどの会社は提出する必要があるわけですね。
今は残業がまったくないという会社でも、今後もしかしたら残業するかもしれないという会社も事前に届出が必要になってきます。
36協定は労務の基礎の基礎です。
万が一、労働基準監督署の調査があったときはほぼ必ず「36協定と就業規則を見せてください」と言われます。
そのようなときに、36協定を提出していない会社は基本的な労務管理をしていない会社ということでより厳しく指導が入ることが予想されます。
また36協定は年に1回提出する必要があります。
■36協定を結ぶ者
会社と労働組合(または従業員の過半数を代表する者)
→中小企業は労働組合がない会社が多いと思いますので、実際は労働者の代表と結ぶ場合が多いです。
■届出先
会社管轄の労働基準監督署
■36協定の内容
時間外または休日の労働させる必要のある具体的事由・業務の種類、従業員の数、1日および1日を越える一定の期間についての延長することができる時間、労働させることができる休日、協定の有効期間
→一般的には残業が必要な理由は「臨時の受注があったため」などの場合が多いです。
詳しくは下記に記載しています。
■時間外労働の上限
1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間などの時間外労働の基準がありますが、これは告示であり罰則がなく強制力がありません。36協定で労使の合意があれば、この制限を越えた時間数を設定することも可能です。
→36協定に関係する助成金(働き方改革推進支援助成金)
期間 | 限度時間 |
---|---|
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
■36協定で定めた時間を越えて時間外労働をする場合はさらに「特別条項付き協定」を結ぶ必要があります。
Q.労働基準監督署への提出はいつまで?
A.協定の開始日までに労働基準監督署への届け出が必要です。36協定は、労基署に届けて初めて効力が発生します。遅れた場合は下記のスタンプを押されます。
■具体的な事由、具体的でない事由
○納期の切迫、受注に集中等に対する一時的な生産量増大のため
○月末・月初および年度末の決算のため
○当面の人手不足に対処するため
×会社が必要と認めたとき
×業務が多忙な時
■36協定の最低限のチェックポイント
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