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両立支援等助成金の一つである不妊治療両立支援コースについて社労士が解説します。
この助成金は会社が不妊治療をしている従業員に対して、不妊治療と仕事を両立できるような制度を導入し、従業員の利用があった場合に支給対象になります。
不妊治療両立支援コースは他の助成金と比較して
・会社の事務手続きが多い
・金額が少ない
・従業員のプライバシーに立ち入る
ことになるため全国で年間に169社しか受給できてないという人気のない助成金になりますが
不妊治療をしている人が多い現在、社会的に意義のある助成金だと思います。
→出生時両立支援助成金2種(男性従業員の育休が増えた会社に助成)
この助成金は
1,不妊治療と仕事の両立のために会社が制度を作成
2,不妊治療支援プランの作成、実施
3,従業員が制度を利用した
場合に助成金の対象になります。
会社の支援とは具体的には
ア)不妊治療休暇制度の創設
イ)下記の制度を創設
・所定外労働制限制度(残業をさせない制度)
・時差出勤制度(9時から18時勤務を10時から19時など選択できる)
・短時間勤務制度(1日の勤務時間を短縮)
・フレックスタイム制度(従業員が始業、終業時間を選択)
・テレワーク(従業員が自宅などで仕事)
ア)かイ)の制度を就業規則で導入することになります。
助成金の金額は2種類あります。
1,環境整備、休暇の取得
従業員が支援制度を5回利用 30万円
2,長期休暇の加算
不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得し
職場復帰して3カ月継続勤務した 30万円
Q、欠勤や早退したときの給料の支払いについて
A、給料を無給にするか有給にするかは会社が自由に就業規則で規定できます。
一般的には無給にしている会社が多いと思います。
Q、対象になる従業員について
A、男女どちらでも不妊治療をしている場合は対象になります。
ただし配偶者が不妊治療しているので送迎のために利用する場合などは従業員が不妊治療しているわけではないため対象になりません。
また助成金の対象になるのは雇用保険の加入者になります。
Q、プライバシーに立ち入るとは?
A、助成金を受給するためには場合によっては、不妊治療をしている従業員に診断書や不妊治療連絡カードなどを提出していただく必要があります。
一般的には不妊治療をしている従業員は嫌がると思いますし、会社も強制することはできません。
従業員に提出を拒まれた場合はたとえ制度を導入しても不妊治療両立支援コースの対象になりません。
ここはこの助成金の難しいところだと思います。
Q、不妊治療の医療補助についてはありますか?
今回ご説明した両立支援等助成金の不妊治療両立支援コースについては、会社の取組に対して会社に支給される助成金のため、従業員の休業補償や医療補助などについては市町村や都道府県によってい異なるためこちらでは分からないです。
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