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所定労働時間と法定労働時間の違い

所定労働時間と法定労働時間は似ていますが違います。

この二つを混同すると残業代の計算や欠勤・遅刻などの計算が違ってきたりするので、きちんと区別する必要があります。
 

1、法定労働時間

法定労働時間は、労働基準法で定められている労働時間の限度です。原則として1週で40時間、1日に8時間となります。

「うちの会社は1日10時間労働だ、雇用契約書でも書いてある」というような会社もありますが、この場合は8時間を超えた2時間部分は無効になり、結局8時間と残業2時間というような計算となります。

なお、法定労働時間を越える場合は、36協定の提出と割増賃金の支払いが必要となります。
 

2、所定労働時間

一方の所定労働時間は会社が法定労働時間の範囲内で自由に定めることができます。法定労働時間が1日8時間、1週40時間なので、その範囲で定めることになります。

例えば、「うちは効率よく働いてほしいので毎日の労働時間は7時間30分にしよう」という場合や1週35時間(毎日7時間の所定労働時間)などがこれにあたります。所定労働時間は会社の就業規則や雇用契約書で定めます。

 

会社の戦略として所定労働時間を短くすることで求人は大幅に増えると思いますし、会社のアピールポイントになります。給料が同じ20万円でも毎日8時間労働なのか7時間労働なのかでは負担が違うからです。

 

一般的には中小企業は8時間にしている会社が多いですが、求人に応募がない場合や定着率が悪い会社などは検討してみるのもいいでしょう。ハローワークの求人では年間休日の記載もありますので参考にしてみるといいと思います。
 

残業代の計算は所定労働時間か法定労働時間のどちらを越えたとき?

所定労働時間と法定労働時間が同じ時間の会社は残業代の計算は1日8時間、1週40時間を越えた部分が残業代となりますが、問題になってくるのが所定労働時間と法定労働時間が違う会社です。

例えば、1日7時間30分の所定労働時間の従業員が8時間勤務したとします。その場合は7時間30分を超えた30分については残業代の支払いが必要でしょうか?

答えは会社の決まりで違ってきます。就業規則や雇用契約書などに「所定労働時間を越えて就業した場合は割増賃金を支払う」という定めがある場合はたとえ法定の8時間を超えて就業していなくても残業代を支払う必要があります。

残業代は8時間越えた部分にしたいという会社は「割増賃金は法定労働時間を越えたら支給」というような決まりを就業規則や雇用契約書に記載する必要があります。この記載がないとどちらとも捉えれるので後にトラブルになる可能性があります。

所定労働時間と法定労働時間の違いをあまり理解せず、所定労働時間を超えた部分を残業とするという決まりが書かれている会社も多いので注意してください。
 

残業代の計算方法

残業代の計算方法は、ものすごい簡単に説明すると

月給÷月の所定労働時間数となります。

例えば同じ月給30万円の人でも所定労働時間が違えば残業代の単価が変わってきます。

■法定労働時間と同じ1日8時間が所定労働時間の人

30万円÷160時間=1875円が1時間残業した場合の計算の基礎

■所定労働時間が7時間の人

30万円÷140時間=2142円が1時間残業した場合の計算の基礎

この例は分りやすいように4週(2月)で計算しましたが、1時間あたり300円近く単価が違います。

残業代の単価を減らしたい場合は所定労働時間が長いほうが会社にとって有利となります。
 

法定労働時間の例外は?

1日8時間、1週40時間が法定労働時間であるという記載をしましたが、これは原則であり例外もたくさんあります。

例外には44時間特例変形労働時間制などがあります。例外は併用ができたり複雑になるので、一度社労士など専門家に相談して自社にあうものを導入するといいと思います。

また法定労働時間や所定労働時間のほかに従業員が実際に働いた時間を「実労働時間」と言ったりもします。



みなし残業代(固定残業代)について

労働時間に含める時間と含めない時間
 

法定休日と所定休日の違い

休日とは、就業規則などで勤務のない日のことをいい、所定休日と法定休日の2種類があります。
 

法定休日
法定休日とは労働基準法で定められた休日のことで、毎週少なくとも1日か4週間に4日以上の休日を与えることが求められています。多くの会社では週休2日制を採用していますが、週休2日制は会社にとって義務ではありません。

この法定休日に勤務させることは労働基準法違反として罰則もあります。
 

所定休日
所定休日とは、会社で定める休日のことで年末年始の休みや夏季休暇・祝日などがあります。週休2日の会社では土曜日(日曜日が法定休日)です。
 

割増賃金の違い

この2つの休日は割増賃金の計算をするときに違ってきます。所定休日に勤務させた場合は通常の残業代と同じく25%の時間外手当が必要です。一方の法定休日に勤務させた場合は休日労働に対し35%の休日労働手当の支払いが必要です。

週休2日制の会社で言うと、土曜日の勤務は時間外手当で25%、日曜日の勤務は35%の割増賃金の支払いが必要です。

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