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36協定について

36協定

時間外や休日労働をする会社は必ず労働基準監督署に届ける必要があります。

残業をまったくしないという会社は少ないと思うのでほとんどの会社は提出する必要があります。

今は残業がまったくないという会社でも今後もしかしたら、残業するかもしれないという会社も届出が必要になってきます。

36協定は労務の基礎の基礎です。万が一、労働基準監督署の調査があったときは必ず「36協定と就業規則を見せてください」と言われます。

そのようなときに、36協定を提出していない会社は基本的な労務管理をしていない会社ということでより厳しく指導が入ることになります。

36協定は年に1回提出する必要があります。弊社とアウトソーシング契約を結んだ会社様は提出代行いたしております。

■36協定を結ぶ者
会社と労働組合(または従業員の過半数を代表する者)

■届出先
管轄の労働基準監督署

■36協定の内容
時間外または休日の労働させる必要のある具体的事由・業務の種類、従業員の数、1日および1日を越える一定の期間についての延長することができる時間、労働させることができる休日、協定の有効期間

■時間外労働の上限
1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間などの時間外労働の基準がありますが、これは告示であり罰則がなく強制力がありません。36協定で労使の合意があれば、この制限を越えた時間数を設定することも可能です。

期間

限度時間

1週間

15時間

2週間

27時間

4週間

43時間

1ヶ月

45時間

2ヶ月

81時間

3ヶ月

120時間

1年間

360時間

■36協定で定めた時間を越えて時間外労働をする場合はさらに「特別条項付き協定」を結ぶ必要があります。

■Q.労働基準監督署への提出はいつまで?

A.協定の開始日までに労働基準監督署への届け出が必要です。36協定は、労基署に届けて初めて効力が発生します。遅れた場合は下記のスタンプを押されます。

36協定.jpg

■具体的な事由、具体的でない事由

○納期の切迫、受注に集中等に対する一時的な生産量増大のため

○月末・月初および年度末の決算のため

○当面の人手不足に対処するため

×会社が必要と認めたとき

×業務が多忙な時

■36協定の最低限のチェックポイント

  • 管理監督者が従業員代表となっていない
  • 従業員代表の選出が民主的な方法で行われている(朝礼での挙手・閲覧による同意など)
  • 有効期間が経過していない
  • 延長時間が1カ月45時間以内である。45時間を超える場合は特別条項を付協定としている
  • 事業場ごとに36協定を提出している

 

産前出産産後の手続き

産休から出産、育児休業まで社会保険の手続きをすることにより様々な特典を受けることができますが、提出先が別であることや制度の理解不足などにより手続きができていないケースが散見されます(中小企業はほとんどできていない)

必要な手続きは次の通りです。

  1. 産前産後休業取得者申し出絵の提出(年金事務所)
  2. 出産手当金の申請(健康保険)
  3. 育児休業申出書の提出(社内)
  4. 育児休業取得者申出書の提出(年金事務所)
  5. 育児休業給付初回申請手続き(ハローワーク)

5は

  • 休業開始時等賃金証明書
  • 振込先金融機関の通帳の写し
  • 母子手帳の出生欄の写しなどが必要

ここに記載しただけでも年金事務所、協会健保、ハローワークへそれぞれ提出する必要があります。

また2014年からは産前産後の社会保険料免除制度が始まりました。育児休業給付金も66%に変更になるようにこの分野は法改正が頻繁にあります。

継続一括申請手続き

労災保険は「場所」を単位として適用していますが、1つの会社でほかの場所に支店がある場合や複数のお店を経営してる場合などは、必要に応じ労災保険の継続一括申請手続きが必要です。

ただしすべての場合で継続一括申請手続きが必要なわけではなく、組織的に独立していると考えられる場合のみ申請が必要となっています。

■事業としての独立の判断ポイント

  1. 場所的に他の事業場から独立しているかどうか
  2. 組織的に1つの単位体をなし、経理・人事・業務の指揮監督・作業工程に独立性があるかどうか
  3. 施設として継続性があるかどうか

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社会保険労務士:古川昌奏

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