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フレックス制、変形労働制

フレックスタイム制について

フレックスタイム制

最近はIT業界などでフレックスタイム制を採用する企業が増えてきました。

フレックス制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を決めておき(ふつうは160時間)、労働者が始業・終業時間を自由に選択して働くことができる制度です。

とは言っても完全に自由とするのではなく、会議などで出席が必要なときなどはコアタイムといって必ず就業しなければいけない時間も決めることができます。完全に従業員の自由とすることも可能ですがあまり多くありません。

1番のメリットとしては、個人が生活と調和して働くことができる点です。フレックス制で採用募集をしたところ、とても優秀な人が採用できたという事例もあります。給料を低く設定してもフレックス制で働きたいという人はたくさんいるからです。

会社全体で採用することも、部門ごとで採用することも可能です。また一定のレベルに達した人のみを対象とすることも可能になります。

IT企業など、あまり上司の指示命令を受けることがなく個人の裁量ですることができる業種の会社に適しています。新しい働き方を模索している企業にお勧めです。

なおフレックス制にするには就業規則の変更が必要となります。

1か月の変形労働制

労働基準法では1日8時間1週間40時間を超えたら時間外手当を支払うことが義務づけられています。

しかし現実には業務に繁閑の差があり、月末はいつも忙しいけどそれ以外はヒマだなという会社が多いと思います。そんな会社に提案したいのが変形労働制という働き方です。

【1か月の変形労働制】

1か月の期間で平均して1週間あたり40時間をこえなければいいという制度です。
分かりにくいので月初と月末は忙しいけどあとは時間があまるというケースを例に出します。

第1週  44時間

第2週  36時間

第3週  34時間

第4週  46時間

この例でいうと第1週で4時間、第4週で6時間時間外労働をしていますが、この期間を平均して週40時間を超えていないので、1週間の変形労働制を採用していれば時間外手当は不要になります。

1か月の変形労働制のメリット

残業代の節約ができます
もし週40時間以上の残業があった時の時間外手当の単価も下がります

もちろん変形労働制を採用するには就業規則に記載することが必要です。

逆に言えば就業規則に記載すれば個々の社員の同意は不要です。

1か月の変形労働時間に変更することで年間でどれくらいの労働時間が削減できるかがポイントになってきます。

導入を検討をお考えの企業は名古屋社会保険労務士センターにお問い合わせください。

■みなし労働時間制
みなし労働時間制は営業のように社外で働く人で社員の労働時間を会社が把握するのが難しい場合にあらかじめ決めておいた時間分働いたとみなす制度です。

例えば、外回りの営業で時間の使いかたを任せていて、いつ顧客と会おうが、いつ食事をしようが自由の人などで8時~17時で7時間のみなし労働時間と決めておくような方法です。

実際に働いたかどうかに関係なくあらかじめ決めた時間働いたことにすることです。
今は携帯電話で管理できるのでこのみなし労働時間制を使うのは難しくなってきています。もし裁判で争った場合は認められない場合が多いです。

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