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みなし残業代(固定残業代)

みなし残業代は、固定残業代や定額残業代ともいわれ(営業の人ですと営業手当の可能性も)ますが、内容はどれも同じで、給料の中に例えば「月20時間までの残業代を含む」という規定をしておくことです。これにより会社は決められた時間までの残業代の支払いは不要になります。(この事例では20時間)。名前はみなし残業代・営業手当・業務手当などいろいろあります。

例えば雇用契約書の給料欄で
基本給18万円
営業手当3万円(20時間分の残業代を含む)
合計21万円など

 

原則1日8時間、1週間40時間を超えると残業代の支払いが必要になります。みなし残業代の導入は、残業の発生が避けられない業務に就く従業員の残業代支払いについてよくみられる残業代対策です。

みなし残業代の導入はメリットもありますが、制度が少し複雑になるので注意が必要です。例えばみなし残業20時間込としていた場合、実際の残業が15時間であった場合でも会社は20時間分のみなし賃金を支払うことになります。​

みなし残業代について
  • 1
    会社は決められた時間までは面倒な残業代の計算が不要になる
  • 2
    もし決められた時間を超えて残業しても残業の単価が安くなる(みなし残業代は割増賃金の対象外のため)
  • 3
    従業員は残業をしなくても残業代をもらえる
  • 4
    仕事の遅い人が残業をして残業代をたくさんもらうことを防げる

ここからは具体的に説明します。分かりやすさを重視するので数字はキリをよくします。

通常の労働時間は160時間(毎日8時間・週5日・月20日の勤務とする)の会社が導入した場合。

  1. みなし前:基本給22万円
  2. みなし後:基本給18万円

みなし残業代4万(20時間の残業代を含む)←この部分が割増賃金の対象外となる、と就業規則で規定した場合を二つのケースで考えてみましょう。

月に20時間残業した場合

(1)22万÷160時間=1375円(1時間当たりの残業単価)
1375円×1,25=1718円(残業1時間当たりの単価)

よって基本給の22万円と残業代が1718円×20時間で34360。合計はだいたい25万円となります。

(2)20時間までの残業代はふくまれているので不要。よって残業代込で22万円。

月に40時間残業した場合

(1)残業代1時間当たりの単価は1718円。
基本給の22万円と残業代で1718円×40時間の68720円。

合計はだいたい29万円となります。

(2)こちらは20時間までの残業代は含まれているので残りの20時間だけえお残業代で計算します。18万円÷160時間=1125円(1時間当たりの残業時間)。1125×1,25=1406円。

よって基本給の18万円とみなしの4万円と今回の残業代1406円×20時間の28120円。合計でだいたい25万円となり(1)とくらべだいぶ給料を下げることができます。

1時間あたりの時給単価も安くなっています。

所定労働時間とは

みなし残業代を導入する場合の計算方法
  • 給料22万円。
  • 月間所定労働時間数170時間←この部分は会社毎に違います。
  • 毎月の残業時間30時間。

22万円÷(30時間×1,25+170時間)=1060円←1時間当たりの単価
1060円×170時間=18万200円←ここが基本給
22万円-18万200円=3万9800円←ここがみなし残業手当

みなし残業代の注意点
  • 最低賃金に接触しないようにすること
  • 必ず就業規則や雇用契約書に定めること(口約束だとトラブルになります)
  • みなし残業時間を長くしすぎると会社の責任となる点

このみなし残業代はサービス残業対策にもなりとてもお勧めですが、手続きが不十分なために行政機関に認められなっかたケースがよくあります。そんなことがないよう社労士など専門家に制度を作ってもらうことをお勧めします。みなし残業代を使う会社は分かりやすく従業員や求職者に伝えることが必要です。

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