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従業員の給料が変更になった場合は、社会保険の手続きが必要です。これを随時改定といいます。
■随時改定の要件
1カ月たまたま基本給が上下した場合は、随時改定の手続きは不要です。また固定的な給料が上下した場合なので残業代が多い月が続いた場合なども手続きは不要となります。
■随時改定の具体例(末締め翌15日払いの場合)
12月 20万円(1月15日に支給)
1月 25万円(2月15日に支給) 1月から昇給して給料が変更
2月 25万円(3月15日に支給)
3月 25万円(4月15日に支給)
まず大原則として、給料の変更はいつ支払ったかが基準となります。
上記の例ですと給料の変更は1月ですが、実際の支払日は2月15日、3月15日、4月15日ですのでこの3カ月で判断し、2等級以上の差があるので4月15日以降の年金事務所に随時改定の手続きをすることになります。
アルバイトなど時給の方で毎月の給料額が違う場合も考え方は同じです。
■雇用保険
■年金事務所
■電子申請
3号被扶養者 情報提供申請書(年金事務所)
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