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■有給休暇の日数について
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年6ヶ月以上 |
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与える日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
■有給の繰越制度・ストック制度
有給は時効が2年で消滅してしまいます。その分を日数を限定して繰り越せる制度が「有給繰越制度」です。
一方もしものときのためにストックできるのが「ストック有給制度」です。この2つは企業の福利厚生として就業規則に自由に規定することができます。
■休職していた場合の有給の日数
病気やケガで休職していた人が復職してきた場合の有給の考え方ですが、その休職の理由が業務上の事故での病気やケガなどの場合は主筋と認められるのに対して、ぷらーべーとの病気やケガなどの場合は出勤と認められないため8割の出勤要件を満たさない場合は有給は発生しません。
→パートの有給休暇
入社した6か月後に10日間与えなくてはいけないのが有給休暇ですが、その管理にお困りの会社も多いのではないでしょうか?
みんな同じ日に入社してくる会社なら管理は簡単ですが、入社の時期がバラバラという会社はほんとに厄介です。
そこでここで有給の基準日の上手な管理方法について記載します。
通常の会社は基準日を1回にしているところが多いと思います。しかし、これだと会社が損することが多いのです。
そこで基準日のコツですが、基準日を2回にすると解決します。
例えば、初回は6カ月後に付与し、2回目以降は4月1日もしくは10月1日と決めておけば有給のロスは大幅に減ります。
具体例を記載すると
9月に入社した社員は6ヶ月後の3月に10日分発生し、その次は7ヶ月後の10月に11日分が発生します。
もしこの事例で基準日が4月1日の1回だと1度目は6ヶ月後の3月で、翌月の4月にすぐに11日分の有給を取得することになります。
それを基準日を2回にするだけで大幅に会社の損を減らすことができるようになります。
法律の定めよりも早いタイミングで与えることがポイントです。
また基準日は1度だけど、最終的に一斉に基準日となるように設定する具体例をご説明します。
Aさん 平成25年4月1日に入社
Bさん 平成25年9月1日に入社
①1回目の有給の付与日は原則通り「入社日から6ヶ月後とする」
Aさん 平成25年10月1日に10日分
Bさん 平成26年3月1日に10日分
②2回目の付与日は「初回付与日後の直近の4月1日とする
AさんもBさんも平成26年4月1日に11日分
③3回目の付与日
AさんもBさんも平成27年4月1日に12日分
こうすることで今後は有給の管理が同じ日に続くので管理が簡単になります。
法令よりも早く有給を付与するのがポイントとなります。
■時効の具体例
繰越 | 付与 | 消化 | 残り | |
---|---|---|---|---|
1年目(入社) | +10日 | −3日 | 7日 | |
2年目 | 7日 | +11日 | −5日 | 13日 |
3年目 | 11日 | +12日 |
会社が人を雇うと給料を払わなくてはいけないだけでなく、さまざまな義務が発生しますが、従業員側にも「職務専念義務」が発生します。
職務専念義務とは?
社員が給料をもらう対価として勤務時間中は職務に専念しなければいけないことです。
これにより勤務時間中のインターネットや使用のメールなどが禁止され、懲戒処分の対象となる。
実際の対応は?
今回のケースの場合はまず注意すること。
それでも続ける場合は就業規則に基づき懲戒処分にします。
懲戒の程度はけん責や減給程度が相当であると考えます。
休憩時間については職種ではなく労働時間の長さで与えなくてはいけない時間が定められています。
労働時間 | 必要な休憩時間 |
---|---|
6時間まで | 不要 |
8時間まで | 45分 |
8時間を超える | 60分 |
残業が何時間あっても休憩は不要ということになります。
裁判員制度が始まっています。
従業員が裁判員に選ばれたとき会社はどのような対応をしなくてはいけないのかを記載していきます。
給料をどうするか?
裁判員制度で会社が決めなくてはいけないことの一つに休暇中の賃金をどうするかです。
会社は賃金を支払う義務がないので「無給」も可能ですし、「通常の賃金を支払う」と定めることも可能です。ちなみに裁判員参加者には日当が支払われるので「通常の賃金と日当の差額を支払う」という対応が多いようです。
報告方法、手続き方法、提出する証明書類のルールを決めておく!
●その他の注意点●
大手企業では「裁判員休暇制度」を導入している会社もあります
審理の日数は1週間程度と言われていますが事件により日にちがかわります
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