就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!
育児休業は従業員の当然の権利のため拒否できませんが、一部拒否できる場合はあるため記載します。
ちなみに労使協定とは、労働者と使用者で書面により協定のことです。どこまで育児休業を認めるかは会社の判断となるので早めに労使で決めておくといいでしょう。
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