就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!

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介護関連の助成金

介護業界にはたくさんの助成金がございます!!

下記に記載しましたが、ほとんどの介護事業者で使える助成金があるのではないでしょうか?

名古屋社会保険労務士法人は介護業界の助成金に力を入れていますので、愛知県はじめ岐阜県や三重県の介護関係の人はお気軽にご相談ください。

連絡をもらいましたら、御社に使える助成金を探して提案させていただきます。

「介護事業者だけど、なにかもらえる助成金ない?」というようなお問合わせでも大歓迎です。

本来は助成金をもらえたのに計画が間に合わずに受給できなかったというケースがものすごく多いので、まずはお気軽にお問合わせください

どんなときにどれくらいの助成金がもらえるかはまずこちらをお勧めします。

介護業界で使える助成金

  • 4
    介護機器を導入したい→このページの下記に記載しています
  • 5
    職員に予防接種をさせたい→このページの下記に記載しています

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

  • 移動用リフト(立位補助機、スリリングシートなど)
  • 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ。車は対象外です)
  • 座面昇降機能付車いす
  • 特殊浴槽(リフトと共に移動するものなど)
  • ストレッチャー
  • 昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
  • 車いす体重計
  • 自動排泄処理機
支給額 導入額の2分の1(最大300万円まで

対象となる介護福祉機器

  • 1
    使用することにより介護労働者が身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込める福祉機器(具体的には下記の機器)
  • 2
    1品10万円以上の介護福祉機器

という二つの条件を満たす下記の福祉機器です。

支給対象となる費用

  • 介護福祉機器の導入費用
  • 保守契約費(保守契約を締結すた場合)
  • 機器の導入・設置に必要な工事費用
  • 機器の使用を徹底させるための研修費用
  • 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
  • レンタルでも可能です

などとなります。

その他の注意点

  • 介護サービスの提供を主としておこなう事業主であること
  • 雇用保険に加入していること
  • 介護労働者雇用管理責任者を選任し、事業所内にその周知を図っていること
  • 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などが備えてあること
  • 労働保険料の滞納がないこと
  • 計画が必ず必要になりますので購入前1ヶ月前には相談が必要

などとなります。

雇用管理制度助成金の健康づくり制度

こちらは平成26年4月より対象業種が拡大されました!

下記の制度を1つ以上導入し、実際に1人以上が利用した会社に助成

  • 腰痛予防診断
  • 生活習慣予防診断
  • 人間ドック
  • メンタルヘルスに係る専門家(医師・臨床心理士など)の相談

※人気のあったインフルエンザの予防接収はH26年3月をもって終了いたしました。

助成金のための要件

  • 費用は半分以上を会社負担とすること
  • 制度を就業規則か労働協約に記載すること
  • すべての正社員におこなうこと
助成金の金額 30万円

 

※受給できるのは最初の一度のみとなっております。
※歯科医院の場合は医院の従業員に歯周病健診を実施することによりこの助成金の対象となります。
※こちらの助成金は平成27年3月に終了予定ですので、お早目にお問合せお願いいたします。

  • 胃がん健診
  • 子宮がん検診
  • 肺がん検診
  • 大腸がん検診
  • 歯周病健診
  • 乳がん検診
  • 骨粗しょう症健診

が対象となります。
平成27年度から職場定着支援助成金

ポイント

就業規則の変更・届出が必要です
(作成していない会社は作成が必要)

計画届を1ヶ月以上前に提出

一度、制度を導入すると毎年する必要があります

助成金が支給されるのは初年度の1度限りです

インフルエンザの予防接種が一番導入しやすいと思います

介護の助成金

雇用管理制度等助成金

1.評価・処遇制度

評価・処遇制度の導入、昇進・昇格基準制度の導入、賃金体系制度の導入、諸手当制度の導入(通勤手当・住居手当・転居手当・家族手当・役職手当・資格手当・退職金制度)など。

※一番わかりやすいのは新しい手当を導入する場合です。

例)○○の資格を持っている人は資格手当として毎月5000円を支給するというような規定を就業規則に定めること。ちなみに制度を導入したことにより導入前よりも賃金が上がる必要があります。

助成金額 40万円

2.研修体系制度

例)新人写真研修・3年目職員研修・管理職研修・幹部職員研修・新任担当者研修・特殊技能習得研修など

  • 上記の研修を就業規則に明記
  • 正社員に対する研修で、1人につき10時間以上の研修であること
  • OFF-JTであること
  • 受講料など研修の費用はすべて事業主が負担すること
  • 研修中の給料も通常の給料が支払われること
助成金額 30万円

ポイント

平成26年に改正がありました。

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新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

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社会保険労務士:古川昌奏

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