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【設備導入】介護の助成金

介護労働者設備導入等導入奨励金

概要

介護サービスを提供する事業者が、介護労働者の身体的負担を軽減するために新たな介護福祉機器を導入した場合、導入費の一部が助成されます。

    • 移動用リフト(立位補助機、スリリングシートなど)
    • 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ。車は対象外です)
    • 座面昇降機能付車いす
    • 特殊浴槽(リフトと共に移動するものなど)
    • ストレッチャー
    • 昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
    • 車いす体重計
    • 自動排泄処理機
    支給額 導入額の2分の1(最大300万円まで
    対象となる介護福祉機器
    • 1
      使用することにより介護労働者が身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込める福祉機器(具体的には下記の機器)
    • 2
      1品10万円以上の介護福祉機器

    という二つの条件を満たす下記の福祉機器です。

    支給対象となる費用
    • 介護福祉機器の導入費用
    • 保守契約費(保守契約を締結すた場合)
    • 機器の導入・設置に必要な工事費用
    • 機器の使用を徹底させるための研修費用
    • 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
    • レンタルでも可能です

    などとなります。

    その他の注意点
    • 介護サービスの提供を主としておこなう事業主であること
    • 雇用保険に加入していること
    • 介護労働者雇用管理責任者を選任し、事業所内にその周知を図っていること
    • 賃金台帳・労働者名簿・出勤簿などが備えてあること
    • 労働保険料の滞納がないこと
    • 計画が必ず必要になりますので購入前1ヶ月前には相談が必要

    などとなります。

    雇用管理制度助成金の健康づくり制度

    こちらは平成26年4月より対象業種が拡大されました!

    下記の制度を1つ以上導入し、実際に1人以上が利用した会社に助成
    • 腰痛予防診断
    • 生活習慣予防診断
    • 人間ドック
    • メンタルヘルスに係る専門家(医師・臨床心理士など)の相談

    ※人気のあったインフルエンザの予防接収はH26年3月をもって終了いたしました。

    • 費用は半分以上を会社負担とすること
    • 制度を就業規則か労働協約に記載すること
    • すべての正社員におこなうこと
    助成金の金額 30万円

    ※受給できるのは最初の一度のみとなっております。

    ポイント

    就業規則の変更・届出が必要です
    (作成していない会社は作成が必要)

    計画届を1ヶ月以上前に提出

    一度、制度を導入すると毎年する必要があります

    助成金が支給されるのは初年度の1度限りです

    インフルエンザの予防接種が一番導入しやすいと思います

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    2023年10月02日
    2023年03月30日
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