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労働基準法は、1週40時間労働を基本としています。つまり40時間を超えると割増賃金が必要になってきますが、例外的に下記の業種・規模であれば1週44時間までは残業代は不要となります。こちらは就業規則や雇用契約書で記載することで効力が発生します。
ただ最近は最低賃金が毎年上昇していることもあり、1週44時間制の特例についてもメリットが減っており導入する会社も減っているのが現状です。1週44時間制を導入しても時給換算で最低賃金を上回る必要があるためます。
最低賃金が上がっている現状ですと1週44時間制よりも、固定残業代の制度を導入した方が分かりやすいと思います。
商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 |
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映画・演劇業 | 映画の映写、演劇、その他興業の事業 |
保健衛生業 | 病院、診療所、社会福祉施設など |
接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客業 |
の業種で、その事業場で10人未満が対象です。
多いのは飲食店です。
また従業員が10人を超えると44時間の特例は使えなくなりますので注意が必要です。
この1週44時間制は1か月の変形労働時間制との併用が可能ですので、最大194時間までの残業代が不要となります。この制度を使わない場合は177時間までなので、残業代対策に有効です!
1週40時間の事業場 | 1週44時間の特例事業場 | |
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31日の月 | 177時間 | 194時間 |
30日の月 | 171時間 | 188時間 |
28日の月 | 160時間 | 176時間 |
1週44時間制を導入する場合は就業規則や雇用契約書で従業員に伝えておくことが必要です。これができていないと無効になるので注意が必要です。導入により1週で4時間、4週で16時間多く働かせることができます。これだけで1人あたり2万円程度の残業代削減となります。ぜひご検討ください。
44時間の特例は変形労働時間制と併用できるものと併用できないものがあります。
■44時間制のデメリット
実際に働いてみると分かりますが、週の労働時間が4時間増えることは従業員からすると長く感じます。確かに44時間制を導入することで会社は残業代の負担を抑えることができますが、あくまで従業員が10人未満の時の臨時の措置という気持ちで将来的には他社と同じように週40時間にするという目標が大切だと思います。
また従業員とトラブルがおこらないように入社時に雇用契約書や就業規則などできちんと説明しておくことも大切になってきます。中途半端な制度だと認められません。
併用できるもの
1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制
併用できないもの
1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制
→こちらは週40時間が上限となります。
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