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さきほどは給料を下げたいときの問題点について記載しましたが、法律はボーナスに関して記載していきます。実はボーナスは労働基準法に「ボーナスを支払え」というような記載はなく会社がそれぞれの判断で支給を決めることができます。(毎月の給料は細かい記載がある)
そこで問題となってくるのが、就業規則や労働契約書などが重要になってきます。就業規則などが「○月にボーナスとして給与の2カ月分を支給する」といったような金額が明らかで、○○のときは減額もしくは支給しないというような記載がなければ業績に関係なく支給しなければいけないことになります。
もし業績が悪いときは減額・支給しないこともあるのなら、就業規則には「ただし業績の悪いとき、本人の勤務態度が悪い時には減額・支給しないことがある」というような記載が必要になってきます。
ボーナスについては会社が独自に決定できると書きましたが、会社の業績が悪くても、個人ではものうごく成績がよい従業員などへは配慮が必要になってきます。ボーナスカットは社員のモチベーションを下げるという悪影響もあるのでそのあたりのバランス感覚が必要になってきます。
ボーナスが会社で自由に決めれるのを利用して、ボーナスをもらうと一気に人が辞める困っている会社などは支給回数を3回にして社員の退職を分散するというようなことも可能となります。
これはボーナス支給日前に退職した社員がボーナスを要求してきたときの問題です。
このような場合、就業規則に「賞与支給日に在職している社員に支給する」という規定があれば支給しなくてもいいという決まりになっています。逆にいえば、もし就業規則に規定がなければ額は減額できますが支給する必要が出てきます。
たった一文ですが後でトラブルになりかけません。ひな型就業規則を使用している会社は一度見直してみてください。またボーナスに関して言うと、就業規則に「会社の業績、従業員の能力、勤務態度等を考慮して支給しないことがある」といったような規定を設けないと業績が悪化したとき、ボーナス支払い月の資金繰りが苦しいときも絶対に支払う必要が出てきます。
ひな型就業規則でよくあるトラブルです。
ボーナスは規定がなく会社の自由と記載しましたが、
ボーナスの一部を自社や取引先の製品で支給するということも可能となります。
そのためには労働組合と労働協約を結ぶ必要があります。
労働組合に納得してもらう必要がありますが、会社の商品で肩代わりできればありがたいことなのでぜひご検討ください。
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