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65歳超雇用促進助成金のひとつである高年齢者無期雇用転換コースについて助成金に強い社労士が解説していきます。
この助成金は50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者(一般的にはアルバイトやパートや契約社員)を無期雇用に転換させた場合の助成金です。
似たような助成金に「キャリアアップ助成金の正社員化コース」がありますが、高年齢者無期雇用転換コースとの違いについても下記に記載します。
50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者(一般的にはアルバイトやパートや契約社員)を無期雇用に転換させた場合の助成金です。
簡単にいうと50歳以上のアルバイトを無期雇用に転換したときに対象となります。
■助成金の金額
1人30万円
(ひとつの事業所で1年に10人まで申請可能です)
2025年から1人48万円から30万円に減額となりました。
アルバイトを無期雇用に転換というと、似たような助成金で「キャリアアップ助成金の正社員化コース」があり、高年齢者無期雇用促進コースよりも人気があります。
キャリアアップ助成金の正社員化コースと高年齢者無期雇用促進コースの違いは
高年齢者無期雇用促進コースは
・年齢が50歳以上に限定
・正社員化後の給料3%アップ、賞与は半年で5万円以上などの要件がない
・正社員転換ではなく無期雇用に転換
・提出先が高齢・障害・求職者雇用支援機構。キャリアアップ助成金は労働局。
があります。
キャリアアップ助成金の正社員化コースと比較すると
・金額は10万円少ない
・知名度や申請件数が少ない
・申請難易度は同じくらい
ですので、どちらで申請するかのポイントは転換後に賞与や昇給がある場合はキャリアアップ助成金の正社員化コースで申請、ない場合は高年齢者無期雇用促進コースの申請でいいと思います。
高年齢者無期雇用促進コースは転換後の昇給や賞与も必須ではないため
(転換前)時給1300円から(転換後)時給1300円
(転換前)月給25万円から(転換後)月給25万円
という申請も可能です。
■正社員と無期雇用の違いについて
ところで正社員と無期雇用の違いについて疑問に思った人もいると思います。
厳密には正社員や無期雇用の違いは会社ごとに定義が違いますが、助成金の定義でいうと
・有期雇用→アルバイトやパートや契約社員で半年や1年ごとに更新の終了や更新する人
・無期雇用→有期雇用のように更新がなく定年まで働く人
・正社員→定年まで働いて昇給や賞与か退職金がある人
のイメージでいいと思います。
会社によっては無期雇用=正社員だったり、有期雇用が事実上の無期雇用になっていることもあると思いますが、助成金を申請するうえでは定義を就業規則で定める必要があります。
1,就業規則に転換規定と雇用管理措置の規定を導入
2,高齢・障害者・求職者雇用支援機構に計画書を提出
3,計画認定
4,有期雇用から無期雇用に転換
5,転換後6か月後に支給申請を提出
という流れになります。
できれば1の規定導入の前に一度、高齢・障害者・求職者雇用支援機構に現行の就業規則のチャックや相談しておくとベストです。
(1の就業規則の補足)
■無期雇用転換の規定例
第〇条
1,通算5年以内のもので、6カ月以上勤務する期間の定めがあるものが希望する場合は、会社の面接試験に合格することを条件に無期雇用に転換するものとする。
2,転換時期は毎月1日とする。
3,年次有給休暇の付与日数に算定において期間の定めがあるもととして勤続年数を通算する。
4,無期雇用転換後の定年年齢および継続雇用年数は、就業規則の第〇条のとおりとする。
■雇用管理措置の「勤務時間制度の弾力化」の規定例
第〇条(60歳以上の勤務時間制度の弾力化)
第〇条に定める勤務時間について、加齢による体力、その他身体的機能の低下に対応するため、60歳以上の従業員が希望する場合、現在の勤務時間を1時間以上3時間以下の範囲で短縮することができる。
無期転換制度や雇用管理措置の「勤務時間制度の弾力化」はとくにこだわりがなければ上記の規定をそのまま導入するのがいいと思います。
・他の助成金と違い1年のうちに1度も転換がないとか計画が失効します。
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