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NPO法人が助成金を請求する場合は注意が必要です。
2のNPO法人については、株式会社と同じ扱いになるので助成金の申請も通常と同じですが、1のように何か他の機関から補助金などの支給を受けている場合は対象にならない場合があります。
どんなときに対象にならないかですが、一概ではないので大まかになりますが、補助金の使い道をこの人の給料に使ってくださいなどと決められている場合は、社労士がする助成金は厳しくなりそうです。
逆に使い道が決められていない補助金を支給されているNPO法人は助成金が受給できる可能性があります。
ただ難しいのは、使い道を決められたいない補助金を支給されているNPO法人であってもすべての助成金の支給対象になるというわけではなく、できる助成金とできない助成金に別れます。
弊社が実際におこなったNPO法人の例では、キャリアアップ助成金の正社員化コースは可能だが、人材育成コースはダメとなった例もありました。
こればかりは一度確認してみる必要があるので、ぜひお気軽にお問い合わせください
人を採用するともらえる特定求職困難者雇用開発助成金は、対象期間中に従業員が自己都合で退職した場合には日割りで在籍期間分の助成金がもらえます。
例えば中小企業で60歳以上の人を正社員で採用した場合は、半年後は45万円もらえますが自己都合で足しよくした場合を考えてみます。
■4月1日に入社。7月10日で退職。
まず確認しなければならないのは会社の給料の締日です。この会社は15日締め当月25日払いと仮定します。
①対象期間かでの日数を調べる
この会社では対象期間は4月16日から10月15日となります。(183日)
②従業員の在籍日数
この従業員は4月16日から7月10日です←入社日からではないので注意!(86日)
なので計算は45万円÷183日×86日=21万1475円となります。
特定求職困難者雇用開発助成金は自己都合退職の場合は日割り計算されますが、キャリアアップ助成金は自己都合退職でも日割り計算はありません。
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