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社員を研修した時の助成金です
社員のキャリア形成のため、研修やセミナーなどに参加した時に費用の一部が助成されます。
社員研修の助成金については毎年変更がありますので詳しくはご相談ください。社員を有料の研修に参加させたい会社はもちろん、セミナーを実施している会社はぜひこの助成金を検討してみてください。助成金の名前は「キャリア形成促進助成金」です。
ちなみに東京や大阪などの会社が名古屋でおこなう研修について、弊社は東海3県の参加する会社の助成金の申請代理も可能ですので、お問合わせください。
こちらは正社員向けの助成金となります。アルバイトやパート・契約社員など非正規の方に対してはキャリア形成促進助成金より有利な助成金があるので、そちらをご案内いたします。
キャリア形成促進助成金は、正社員に専門的な研修を実施した場合に受給できます。
キャリア形成促進助成金は、大きく分類すると、
1の政策課題対応型訓練は対象者や訓練内容により細かく分かれています。
まずは、金額の多い1の政策課題対応型訓練に該当しているかどうか確認し、該当していない場合は2の一般型訓練での申請となります。
政策課題対応型訓練 | (1)若年人材育成コース |
---|---|
(2)成長分野等人材育成コース | |
(3)グローバル人材育成コース | |
(4)熟練技能育成・継承コース | |
(5)認定実習併用職業訓練コース | |
(6)自発的職業能力開発コース | |
(7)育休中・復職後等能力アップコース | |
一般型訓練 | 上の(1)~(7)以外の訓練 |
順番にご説明します。
採用後5年以内かつ35歳未満の従業員への訓練。
健康、環境など重点分野の人材育成の訓練。具体的な分野は医療、介護、福祉、IT、スポーツジム、建設の一部など。
自社が対象になるかどうかもご相談ください。
海外関連業務に対する人材育成のための訓練。海外事業の実施にあたり、海外関連業務を行う従業員を育成するための訓練です。
熟練技能者の指導力強化または技能承継のたもの訓練。
厚生労働大臣の認定を受けたOJT付きの訓練。ジョブカードが必要です。
労働者の自発的な能力開発に対する支援。業務命令で参加した訓練ではなく、従業員が自分で参加した訓練に対する支援。
就業規則や労働協約に会社が経費を負担すること、研修に参加した場合に有給とは異なる特別有給休暇の創設することが条件です。
こちらは就業規則の変更が必要です。
ちなみに平成24年にあった制度導入の15万円と該当者がでた場合の5万円は廃止となります。
こちらはさらに3種類あります。
人気があるのは、(1)・(2)・(6)です。
上の(1)~(7)に該当しない訓練。
20時間以上の訓練時間が必要です。
1人1時間当たり | 経費助成 | |
政策課題対応型訓練 | 800円 | 2分の1 |
一般型訓練 | 400円 | 3分の1 |
例)
入社3年目の30歳の社員が20万円のセミナーに参加した場合8セミナーの時間は20時間)
1の政策課題型対応訓練の対象となるので、800円×20時間+20万(セミナー料金)×2分の1=11万6000円を助成。
こちらは各都道府県にある職業能力開発サービスセンターで登録。
キャリア形成促進助成金を受給するためには、まずはじめに受講するセミナーや訓練が対象となる「専門的な」内容かどうかを判断する必要があります。
7月10日をもちまして終了となりました。
対象となる業種は限定ですが、対象に該当する会社はかかった研修費が20万円まで助成され、実質は無料で研修をおこなうことができます。
そしてもう一つの特徴はバイトやアルバイトなど非正規社員も対象になる点です。
正社員の助成金と非正規社員の助成金と別にあり、それぞれで研修の時間数や助成金額に違いがあるので下記をご確認ください。なお、弊社では研修の講師の方もご紹介できますので、お気軽にお問合わせください。
2人研修すれば最大40万円、10人研修すれば最大200万円が支給されます。ただし、かかった研修の費用が対象なので1人5万円の研修に参加した場合は5×研修に参加した人数となります。
非正規の研修は研修にかかった費用に加え、研修に参加した時間の時給も支給されます。
1事業所あたり500万円までとなります。なお、ここでいう研修や訓練は外部の研修会社がおこなう座学のことをいいいます。
の業界で業務に関係する研修である必要があります。
それではもっと具体的に
などが考えられます。
この他にも対象業種になるかどうかはお気軽にご相談ください。
こちらの助成金は建設業界限定の助成金となります。建設従業員の技能の向上や能力開発の訓練をした建設会社に経費の一部や賃金の一部を助成します。
名前は「建設教育訓練助成金」です。
認定職業訓練をおこなう中小建設事業主に対して、その経費と賃金の一部を助成。金額は訓練を受講した月数や内容により違ってきますので一度ご連絡ください。
建設労働者の技能向上のために有給で技能実習を受講させた場合に経費と賃金の一部を助成。
助成額 | 受講費の70% 1人につき1日7000円×受講日数(20日を限度) |
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などがあります。
新規ご依頼の際は、お電話もしくは相談フォームからお気軽にご連絡ください。
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