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社会保険の加入義務

社会保険の加入義務は?

社会保険は、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金のことを言います。(もっと詳しく言うと労災保険と雇用保険は労働保険とも言います)

従業員を採用すると原則は社会保険へ加入となりますが、その保険ごとに加入させる人、加入させなくてもいい人が違い、少し複雑なので簡単に加入義務についてご説明していきます。

例えば、労災保険は加入義務はある人だけど、雇用保険には加入させなくてもいいというような人もいます。

社会保険は企業が自由に加入するしないを決めれるものではありません。また未加入の時は会社に重いペナルティーが課せれます。確かに保険料は高いですが、加入することで「いい人材が入ってくる」「定着率が上がった」など、それ相応のメリットはあると思います。
 

労災保険

  • 労災保険は、仕事中や通勤時での事故があったときの支給されます
  • 加入は正社員やバイトに関わらず全ての従業員が必要です。人を1人でも雇ったら必ず加入するようにしましょう
  • 保険料は業種や従業員の人数や給料で違います。一度、連絡をもらえれば概算をお伝えします
  • 手続きは年に1回の更新が必要です
     

雇用保険

  • 従業員が失業したときに支払われます
  • 助成金の財源になるので、ぜひ助成金をご活用ください
  • 原則は全員加入です。ただし、65歳以上や臨時採用の人は加入しません
  • アルバイトやパートは週に20時間以上働く人が対象です(大学生は不要)
【雇用保険の除外の人】

①法人の役員

②事業主と同居している親族

③昼間は学生の人

④日雇い労働者

⑤4か月以内の期間を予定している季節労働者


健康保険・厚生年金

  • 常時雇用の従業員は原則加入です
  • パートやアルバイトなどの短時間労働者は労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上の場合に加入義務があります
  • 個人事業の場合は5人超えたときに強制加入となります。(5人以下は任意)
  • 法人はすべて強制加入です(社長1人でも)
     

ちょっと一言

社会保険(健康保険と厚生年金)は原則加入というお話をしてきましたが、実際には加入していない企業もあります。

ただ労働保険(労災保険と雇用保険)はほとんどの会社が加入しています。労災事故はどこの企業でも可能性がありますし、もし事故があったときは会社がものすごい額を請求されるためです。

保険料も社会保険よりも少額ですので、労働保険はどんな企業も必ず加入するようにしましょう。

労働保険・社会保険の加入についてのお問い合わせはこちらです。

名古屋社会保険労務士法人は労働・社会保険の加入から毎月の手続きまで代行しています。
 

社会保険の加入手続き

■労災保険

  • 適用事業報告
  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険料概算保険料申告書
  • 登記簿謄本など

■雇用保険

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者取得届
  • 登記簿謄本など

■健康保険・厚生年金

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者届
  • 登記簿謄本など

この部分を代行いたします→社会保険の新規加入

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