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さきほど給料は簡単に下げることができないということを記載しましたが、この事例のように降格により手当が減額することはいいのか?またこれは懲戒になるのかについて記載します。
もちろん人事権の濫用ではないことが前提ですが、職務が変更したことによりその結果として職務に対応して支払われていた手当が減額しても懲戒にはなりません。なので営業の人が倉庫に配置転換された場合でも同じで給料は減額できませんが、営業手当をなくすことは可能となります。
各手当については法律による決まりがあるので会社ごとに就業規則で定めることになります。
手当の数を増やすと管理が大変になるので、目的を明確にするして定める必要があります。
ここではよくある手当を記載します。
住宅手当 | 従業員が負担する住宅費の負担 |
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通勤手当 | 自宅から会社までの交通費(非課税にできる手当。非課税にしてない会社も多い) |
家族手当 | 扶養する家族の人数で支給(従業員が結婚したり子供ができたりした場合。子供は何歳までか?などを決めておく必要。 |
役職手当 | 役職に応じて負担 |
別居手当 | 単身赴任の場合などに支給 |
皆勤手当 | 欠勤遅刻早退がない場合に支給(歯科医院に多い) |
営業手当 | 営業職などに支給(固定残業として支払っているつもりの会社が多い) |
子女教育手当 | 扶養する子供の教育費として支給 |
時間外手当に含まなくてもいい手当や役職手当の減給についても合わせてご覧ください。
私のこれまでの経験で言うと、何も考えずに手当を作って支払っている会社が多いです。中には基本給だとボーナスに反映されるから毎年のように何か新しい手当を作り管理が大変という会社もありました。せっかく手当を作るのですから基本給とあわせて会社が目指している給与体系にする必要があると思います。正解がないので難しいですが何のためにこの手当があるのか一度考えてみることが必要だと思います。
■家族手当
従業員が結婚したり子供が生まれたりすると家族手当をつける中小企業も多いでしょう・例えば「配偶者がいる場合は月に家族手当で1万円」「子供が1人生まれるごとに5000円」などが挙げられます。
手当にはいろいろありますが、時間外手当(割増賃金)に含めなくていい手当があります。
具体的には
です。
ハローワークで求人を出すは、「その他の手当」と「定額的に支払われる手当」という欄があります。
■その他の手当
その月やその人によって支給・不支給となる手当
などが挙げられます。
■定額的に支払われる手当
勤務すれば必ずもらえる毎月の手当
などが挙げられます。
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