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若者チャレンジ奨励金

若者チャレンジ奨励金はすでに終了した助成金ですが、計画は提出したけれど支給申請は難しそうなので依頼したいというような場合は代行をしております。お気軽にご相談ください。

概要

35歳未満の非正規社員の人を正社員にすることを前提に仕事を教えるときや教育したときに支給されます。正式名称は「若者チャレンジ奨励金」です。

愛知県の新規募集は受付終了となりました。

この若者チャレンジ奨励金は

  • 1
    訓練した時にもらえる助成金(まずは有期雇用で採用)
  • 2
    訓練が終わり正社員にしたときにもらえる助成金

の2種類から成り立ち、助成金もそれぞれで支給されます。

今まで正社員の雇用経験が少ない若者を訓練しながら自社で使えるように育てるというのが、若者チャレンジ奨励金の趣旨となります。「未経験でもしっかりと仕事を教えます」という会社はぜひご利用ください。

全業種が対象となります。

対象となる人
  • 35歳未満
  • すでに在職の人、新しく採用する人でもOK
  • 対象の業種は不問。どんな会社でも可能
  • 自社で自社の上司による訓練でOK
  • いまいるバイトも対象
助成金の額
訓練中 1月1人15万円(最低3カ月~最高2年間で会社が決める)
正社員にしたら 1人あたり1年後に50万円、2年後に50万円
具体例

業界未体験の者を採用。1年間は教育しながら仕事を教えていく。
15万円×12か月=180万円

さらに正社員として雇用したら最高で100万円支給です。

訓練について
  • 現場で上司が教えることも対象(OJT)
  • 現場で教えること以外に座学など現場を離れての訓練が全体の10%必要(OFF-JT)
    →2週間に1日は復習の時間として座学をするなど
  • OFF-JTは業界経験5年以上の人を講師にする必要があります
その他の注意点
  • 新卒は4月以降に採用する場合は対象
  • 採用する場合はハローワークからの採用に限らず民間の求人でも可能です
  • 自社内での実習と座学を組み合わせ130時間以上する必要があります(それぞれ1割以上必要)
  • 訓練中の労働条件(労働時間や休憩、給料体系)は他の正社員と同じにする必要
  • ジョブカードが必要(愛知県は名古屋商工会議所、岡崎商工会議所、春日井商工会議所、豊川商工会議所で発行されます)
  • 全業種が対象
  • 訓練の人数の上限は60人月(4人に5ヶ月訓練した場合は20人月)
  • 訓練後の採用は義務ではありません
  • 予算がありますのでご相談はお早めに!6月19日現在で愛知県は残り35%とのことです
若者チャレンジ奨励金の流れ

訓練の計画をたてる

計画した訓練を労働局で認定してもらう

求人の募集or社内で対象者を募集

実際に雇い訓練開始

訓練が終了したら訓練分の支給申請

正社員に採用した場合は1年後と2年後に正社員分の支給申請

というような流れとなります。求人の前に訓練計画をたてるところがポイントです。

訓練中の注意点

訓練が始まると一番やっかいになるのが毎日の訓練日誌だと思います。

どんなことを書けばいいのか?についてですが、若者チャレンジ奨励金の訓練期間は「正社員になるために必要な知識の取得」という点を考えると、ただ漠然ときょうの業務内容を書くのではなく、どんなことがまだできないのか、あとどんな知識が必要になるのかなど、あくまで訓練であるという視点で書くのがポイントです!

確かにOJTと通常の業務の境目は難しいですが、訓練日誌の内容があまりにも通常の業務となると申請の際に訓練と認められない可能性があります。訓練日誌を書きやすくするためにも毎日訓練の前に「きょうはこれを教えます」、「これをできるようにしてください」など教育担当者が目標を伝えると書きやすくなると思います。

受給資格者創業支援助成金

会社設立や開業の前にご相談されれば、受給しやすい助成金です。起業に要した費用の3分の1が助成されます。

概要

5年以上勤めたサラリーマンが会社を退職し、自ら起業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主のなった場合に創業に要した経費の一部が助成されます。正式名称は「受給資格者創業支援助成金」です。

支給額
  • 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1(支給上限150万円)
  • 創業後1年以内に雇用保険の被保険者を2名以上雇用(さらに50万円の上乗せ)
注意点

本助成金は平成25年3月31日までで終了です。

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2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

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