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兼務役員の雇用保険加入

雇用保険は労働者を被保険者としているため、役員は加入できません。

しかし、役員でありながら従業員としての身分も持っている、いわゆり兼務役員の場合は個々に実体として労働者適性格が強いのかどうかを判断する必要があります。

労働者に判断するかどうかのポイントは

  • 代表権をもっていないこと
  • 就業規則の適用を受けていないこと
  • 出勤義務があること
  • 役員報酬が労働者としての賃金を上回っていること

上記のポイントをみて実体として労働者かどうかを判断します。


■提出するもの

1、従業員が役員になった場合

  • 兼務役員雇用保険実体証明書
  • 雇用保険資格喪失届・氏名変更届・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

の原本と

  • 登記簿謄本:役員就任時のもの
  • 就業規則
  • 賃金台帳:就任時3カ月
  • 出勤簿:就任時3カ月
  • 労働者名簿
  • 役員就任に関する取締役会議事録

のコピー

2、新たに兼務役員として入社した場合

雇用保険資格喪失届・氏名変更届・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の代わりに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。


■注意点

専任の役員になったり、役員報酬が賃金を上回ったりする場合は、資格喪失届を提出します。

また雇用保険の計算の際、離職の際には役員報酬は保険料徴収の対象にならないため、労働者としての賃金のみを計算しますので注意が必要です。

■補足
・兼務役員は雇用調整助成金の対象になります。
・兼務役員の届出は管轄のハローワークですが、必要書類が違ってきます(愛知県であ10枚くらいで申請できましたが、他の県で申請したときは150枚くらい提供したこともあります)

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社会保険労務士:古川昌奏

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