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上で残業代のみなし手当について記載しましたが、その残業代が深夜(夜22~翌朝5時)までに勤務した場合は、通常の残業代に加え「深夜手当」が必要となります。その深夜手当についても「みなし」とすることができるので、その計算方法をご紹介いたします。
の場合
25万円÷((50時間1,25倍)+170時間+(30時間×0,25))=1041円←1時間当たりの単価
1041円×170時間=17万6970円←ここが基本給
1041円×1,25倍×50時間=6万5062円←ここがみなし残業手当
25万円-17万6970円-6万5062円=7968←みなし深夜手当
こちらも最低賃金を上回ることや導入についての明示方法など、守らないとあとで認められないですので、社労士など専門家にやってもらうほうがいいでしょう。
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