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1年単位の変形労働時間制

業界によっては夏は忙しいけど冬はヒマになるというような1年の特定の期間が忙しいというところもあると思います。

そんな業界や会社にお勧めなのが1年単位の変形労働時間制です。

これはさきほど説明した1か月の変形労働時間制を1年にしたものです。

1年の変形労働時間制の概要

1年のうち忙しくなる時期をあらかじめ決めておくことにより、その時期に1日8時間、週に40時間を超えて働かせても一定が時間まで残業代は支払わなくてよいとできる。
1年間を平均して週40時間にすればいいので、ヒマな時期は労働時間を減らして、その分を忙しい時期にもってくることができること。

1年の変形労働時間制の注意点

変形労働時間制は見方によれば従業員に負担をかけます。そこで負荷を減らすためにさまざまな条件を設けています。

  1. 1日の労働時間は10時間を限度とすること
  2. 1週間の労働時間は52時間を限度とすること
  3. 48時間を超える初日の数を3以下にすること
  4. 労働日数は280日を限度にすること(年間の休日は85日以上)
  5. 連続して労働する日を6日とする

などの決まりがあります。

1年の変形労働時間制のメリット・デメリット

■メリット

  1. 残業代対策となる
  2. 所定労働時間数を増やすことができる

■デメリット

  1. 設定が複雑で難しい→これはわれわれ社労士の仕事です。
  2. 毎年、労働基準監督署への届出が必要となる

1年の変形労働時間制の注意点と採用企業数

また産業別では鉱業,採石業,砂利採取業が84.9%でもっとも多く、金融業,保険業が20.1%ともっとも少ないという報告されています。

ちなみに1か月の変形労働時間制の採用企業は15% となっています。

フレックス制の採用企業は6%となっているので、1年の変形労働時間制が一番人気があるといえそうです。


1か月の変形労働時間制と違うのは、こちらは就業規則の記載だけでなく労使協定が必要になる点です。

また厚生労働省の調査によると、1年の変形労働時間制は37パーセントの会社が採用しているそうです。

 

対象期間

3ヶ月以内/3ヶ月超

1日の上限

10時間

1週の上限

52時間

連続労働日数

6日

特定期間の連続労働日数

12日(週に1日の休日)

変形期間を最大の1年にした場合、年間の総労働時間の限度は2085時間となります。

(40×365÷7=2085時間)

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