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自己都合から会社都合退職への変更

自己都合で退職した社員が、数日してから「やっぱり会社都合の退職更してほしい」と言ってくるケースです。

 

なぜこんなことを言ってくるのかといえば、失業手当をもらいにハローワークに行くと、自己都合退職だとすぐにお金がもらえないといわれるからです

一方の会社都合だとすぐに失業手当がもらえるために変更してほしいという場合がほとんどです。


会社としては、事実と違うことを言えば法律違反になるだけでなく、会社都合の退職者がいる場合はほとんど助成金がもらえなくなるというデメリットがあります。こんなことがないように退職する従業員から、必ず退職届を提出してもらうようにしましょう。口頭で退職を承諾している会社もあると思いますが、書面で残した方がリスクが軽減されます。

 

実際は自己都合の退職であるのも関わらず、従業員に早く失業手当がもらえるように会社都合にするような場合は会社も詐欺となります。退職した社員の代わりに誰か採用しようという場合、過去に会社都合で退職した人がいる会社はほとんど助成金がもらえなくなります。

またトラブルの多い会社として労働基準監督署にマークされることもあるので、注意が必要です。

 

人情家?の経営者だと早く失業保険がもらえるなら、会社都合退職でいいかと深く考えずにする場合も多いようですが、会社にとっては何のメリットもありません。

なお採用のときにもらえる助成金です。

 

 

助成金を申請しない会社

助成金の申請を今までもこれからも申請しない会社については正直なところ「自己都合」でも「会社都合」でもあまり影響ありません。もしかすると多くの会社はどちらでもいいのかもしれません。

解雇でも助成金を受給できるケース

上記記載の通り原則では解雇(退職勧奨含む)があると半年間は助成金が受給できません。しかし例外もあり解雇でも関係なく助成金を受給できる場合があります。

1、従業員に問題がある解雇

例えば急に来なくなったなど従業員に問題があり解雇した場合などが当てはまります。

2、雇用保険未加入者の解雇
助成金を申請する労働局は雇用保険で解雇があったかをみます。ですのでパートやアルバイトなど雇用保険に加入していない従業員の解雇の場合は知られることはありません。

 

自己都合か会社都合か判断が難しいケース

自己都合の退職か会社都合の退職か会社の見解や離職者の言い分もあり判断が難しい場合が多いです。正直なところグレーというか言い方次第でどちらともとれる場合も多いのです。

その場合に会社は離職票にどちらを記載するかですが、あくまで離職票は会社の主張を記載すべきです。もし退職する従業員が自己都合の判断に不満の場合はハローワークで相談することができますが、基本的に決定が変更することはありません。もちろん理由や根拠になる就業規則の提示は必要ですが、会社の決定の方が尊重されます。

 


 

離職票をやっぱりほしいとき

退職するときは、離職票をよく分からずに必要ないと会社に連絡したけれど、のちのとやっぱり欲しくなったときは会社に伝えれば発行してくれます。

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