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65歳超継続雇用推進助成金のひとつの65歳超継続雇用促進コースについて助成金に強い社労士が解説します。
この助成金は60歳以上の従業員がいる会社が対象で
・定年を65歳以上に引き上げる
・定年を廃止
・希望者全員を66歳以上の年齢まで継続雇用
した場合に助成金が対象になります。
正式名称ではないですが、よく定年引上げ助成金などと呼ばれることが多いです。
金額は大きいとは言えない助成金ですが、内容も分かりやすく60歳以上の対象者がいる会社には比較的お勧めめの助成金です。
1,定年を引き上げるか廃止する場合
対象従業員数 | 70歳以上への定年引上げ | 定年廃止 |
1名から3名 | 30万円 | 40万円 |
4名から6名 | 50万円 | 80万円 |
7人から9人 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 105万円 | 160万円 |
金額ほ上記以外にも細かく分かれていますが全部は載せることができないため、70歳以上への定年引上げと定年廃止の2つのみ記載します。
2,継続雇用制度を導入する場合
対象従業員数 | 66歳から69歳 | 70歳以上 |
1人から3人 | 15万円 | 30万円 |
4人から6人 | 25万円 | 50万円 |
7人から9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
※対象従業員というのは60歳以上の雇用保険加入者かつ無期雇用(一般的には正社員)の方です。60歳超えている有期雇用の方(一般的にはアルバイトやパート)は人数にはカウントされません。
中小企業だと1名から3名で申請するケースが多いと思います。
1,雇用保険の適用事業主であること
2,定年引上げ、廃止、継続雇用制度の制度を導入したこと
3,就業規則の変更を社労士に依頼し、費用を払っていること。この助成金は就業規則の変更を社労士に依頼して費用を払っていることが条件です。
※注意点として社労士費用は就業規則の変更費用であり、労基署への届出費用は対象になりません。
弊社では助成金は自社で申請する会社でも、助成金に対応するための就業規則の変更のみの依頼も対応しています。その場合の就業規則の変更費用は5万円です。
4,就業規則を労基署に届出していること。他の助成金と違って10人未満の会社でも変更後の就業規則を労基署に届出する必要があります。
5,高年齢者の雇用の安定等に関する法律の順守→こちらは通常の会社であれば問題ありません。
6,1年以上勤務して雇用保険に加入している60歳以上の従業員が1名以上いる
7,高年齢者雇用管理措置を実施している
こちらは下記のように勤務時間制度の弾力化を就業規則に導入するケースが多いです。
第〇〇条 (勤務時間制度の弾力化)
加齢による体力、その他身体機能の低下に対応するため、60歳以上の従業員が希望する場合は勤務時間を1時間以上3時間以下の範囲で短縮することができる。
■就業規則の変更案(70歳以上への継続雇用制度を導入する場合)
第〇〇条(定年)
1,従業員の定年は60歳とし、定年年齢に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2,定年に到達した従業員も引き続き勤務を希望する場合はすべて、定年退職日の翌日から70歳まで再雇用する
こちらは再雇用する場合に条件をつけると対象になりません。希望者は全員にする必要があります。
1,就業規則の変更を社労士に相談、依頼する
2,定年引上げ、廃止、継続雇用制度について従業員と相談
3,定年引上げ、廃止継続雇用制度の規定を導入
4,就業規則を労基署に提出
5、社労士に費用に支払い
6,助成金の提出
という流れになります。
他の助成金のように計画の提出は不要です。
Q、定年を引き上げるときに給料が下がるなど条件が下がる場合は対象になるか?
A、この助成金は定年の引上げや廃止が目的の助成金のため、結果的に業務が変更になったり、働く時間が減ったりで給料が下がった場合でも対象です。
実務的には年金が受給できることもあり、フルタイム勤務を希望することは少ない印象です。
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