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調整手当

調整手当は中途採用が多い中小企業にお薦めな手当です。

例えば、技術がありそうなので採用したが、採用してみたら実際はあまり技術がなかったというような場合。

もしこのときに、高い給料で採用してしまうとなかなか下げることができません。

なので基本給30万円で採用するよりも、基本給22万円+調整手当8万円というように提示し、「調整手当は採用後6ヶ月で見直す。○○の能力がなっかた場合は支給を停止する」というような規定を盛り込むことにより、もし能力がなかった場合は22万円となります。

採用してみて仮に能力がなかった場合は、試用期間で解雇することも可能ですが、調整手当で解決したほうが労務リスクは少なくなると思います。

調整手当は会社独自に調整したいときの給料ですので、ぜひ有効活用してください。

名前の通りいろいろと応用可能な手当となりますので、検討中の会社様は一度ご相談を。

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2023年03月30日
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社会保険労務士:古川昌奏

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