キャリアアップ助成金の正社員化コースの不支給が多くなっていることは以前ブログで記載しました。
そこから3カ月たち現在支給申請が不支給になている事例をご紹介します。
正直なところ、助成金の名前や内容はそれほど変わっていないですが今までとは別の助成金になったという認識で申請した方がいいと思います。
以下不支給になった事例2件です。
念のため弊社の申請はまだ不支給になったことは1件もありませんが、この状況が続くといつ不支給になってもおかしくないといった感じです。
1,非正規のときの賞与を支給した!
現在のキャリアアップ助成金は正社員転換後に賞与か退職金の規定は必須です(実際の支給までは求められていません)が、この場合に賞与を規定を選択した場合は、たとえ非正規の就業規則や雇用契約書で不支給と規定していても実際に賞与を払うと待遇が変わっていないということで不支給になります。
私が親しくしている労働局の審査担当者の方に聞くと、非正規のときの賞与が
・30万円を超えると不支給の可能性が高い
・10万円程度だと他の従業員や正社員の賞与と比較して審査
・3万円程度で寸志程度なら問題なし
ということでした。
非正規のときに賞与を払うことで助成金が不支給になってしまうのは、かわいそうな気がしますが助成金では不支給になってしまいます。
2,就業規則が厳格に適用されていない
1よりも2の方が不支給になる理由が多いように思います。
以前にも給料規定の賃金額と違っていたため不支給になった知り合いの社労士がいましたが、いまは就業規則に会社カレンダーと記載されているのに会社カレンダーがなかった程度で簡単に不支給になります。
また就業規則に記載がないけれど会社の独自ルールがある場合も注意が必要です。
例えば3カ月に1回病院に行くけれどその時間は早退しても給料は全額払っている場合も不支給になりかけました。
今回はたまたま助成金を申請した以外の従業員にも同じように病院のため早退したけど給料払っている方がいたため助成金は支給になりましたが、たまたま同じような従業員がいないと就業規則が適用されていない(この場合は早退しているのに給料が引かれていない)という理由で不支給になることもあります。
同じように早く仕事が終わった日は就業時間前に帰宅しているような会社も就業規則にその旨を記載しておりたほうがいいでしょう。