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9月上旬に発表された愛知県の会社限定の育児休業の奨励金ですが、ホームページや知り合いの社労士や税理士の方から何件か申請の依頼や質問などいただいています。

今回の中小企業男性育児休業取得促進奨励金について私がポイントを思ったことを3点記載します。
申請をご検討中の会社や対象になるかどうか知りたい会社の方にも参考になると思います。

1,2023年4月以降の育児休業が対象
通常だとこのような奨励金は奨励金の発表以降の取組が対象になりますが、中小企業男性育児休業取得促進奨励金については発表前の9月よりも前についても対象になります。

すでに育児休業をしている会社はぜひ申請してみるのがいいと思います。

2,これから育児休業する場合は2024年1月30日までに育児休業して復帰する必要
この奨励金の1番のポイントだと思います。

子供が2歳になるまでの育児休業が対象のため、奨励金が受給できるなら育児休業をして申請しようと考えている会社も多いと思いますが、これから育児休業する場合は早めに開始する必要があります。
現在すでに9月のため28日以上で100万円を検討している会社が10月、11月、12月には育児休業を開始になります。

弊社の取引先でも対象従業員のスケジュールの関係で難しいという会社がありました。


 

3,子供が2歳までに育児休業が対象
法律だと1歳までが育児休業のため、育児介護規定でも1歳と規定している会社が多いので規定を2歳までに変更することで中小企業男性育児休業取得促進奨励金は対象になります。なので2歳までの育児休業を認める会社は申請可能になります。


​私のスタンスとしては無理に育児休業28日以上をしてまで申請する必要はないと思いますが、対象者がいて育児休業ができる会社は育児休業の流れなども分かる申請する価値は十分あると思います。

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