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1人社会保険労務士法人の解説

私が1人社会保険労務士法人にしようと思って苦労したのが1人社会保険労務士法人の流れや設立してどうなったかの結果についてあまり記事がなかったことでした。

設立を検討している社労士の方も多くいると思いますが、実際に一人社会保険労務士法人を設立した自分が困ったことやこうすすればよかったと思うことをとを紹介していきます。

こちらの記事は1人行政書士法人の設立を検討している行政書士の方にも参考になると思います。

1人社会保険労務士法人の設立を考えたきっかけ

個人事業でやっていたのを法人化しようとしたきっかけは単純に自分が社会保険に加入したいからというのが一番大きかったです。その時はあまり税金まで深く考えていませんでしたが、法人になると給与控除が使えたり、消費税を2年間払わなくてもよくなります(個人のときに売上が1000万超えている場合)

またどこかで聞いた話ですが、社労士全体で10%の社会保険労務士法人が社労士の仕事の半分以上をやっているという話を聞いたのも法人化を考えるきっかけになりました。

株式会社か1人社会保険労務士法人との違い

社会保険の加入が1人社会保険労務士法人を考えたきっかけだったので最初に考えたのは株式会社(合同会社)にするのか1人社会保険労務士法人にするのかでした。周りでは社労士事業は個人事業のままで(この場合はコンサルてっぃんぐ会社や給料計算会社)、株式会社を別で設立して社会保険に加入するというパターンが多かったと思います。

■株式会社の特徴など
・役員報酬を10万円程度にして社会保険に加入する場合が多い(この場合は安く社会保険に加入できる)
・社労士業務の顧問料金とは別で給料計算やコンサル業務などは株式会社からの請求とする→顧問先からすると今まで顧問料と給料計算の請求が一つだったのが、別になるのは経理の手間が増える
・社労士会への会費は個人のときと同じ金額

■1人社会保険労務士法人の特徴など
・株式会社の設立と違い経理は1本などで顧問先からするとラク
・社労士会への法人会費が発生(入会金20万程度と毎月の法人会費7000円)←愛知県の場合

毎月の会費についてですが、個人の会費もそのまま支払うことになるので、単純に個人会費と法人会費で2倍支払うことになります。

1人社会保険労務士法人設立の実務

1人社会保険労務士法人を設立しようと決めてから流れや設立方法をインターネットや法務局に行って自分で調べてみましたが正直ものすごい時間がかかりました。

普段、役所対応をしているのでなんとかなるだろうという考えが間違いでした。そもそも1人社会保険労務士法人は設立の件数が少ないので法務局に言っても資料などもなく、「1人社会保険労務士法人の設立です」と窓口へ予約して行ったにも関わらず、質問にしても株式会社の事例しかもらえません。結局、法務局へは3回行きましたがまったく進みませんでした。年金事務所よりも対応が悪くてビックリでしたね。

このままだと終わらないような気がしたのでインターネットで司法書士を探してお願いしました。費用は税金別で10万円くらいでした。定款などは連合会からもらっていたのでそれを司法書士に渡すとすぐに登記が終了。

やっぱりプロは違うな~と思いました。ちなみに株式会社の設立の場合はネットで探すと8000円くらいでやってくれる会社もあるみたいです。こちらも1人社会保険労務士法人は対応していませんとのことでした。

私の経験から登記に関しては司法書士へお願いしたほうがいいと思います。定款を連合会のホームページから入手しておいたので3万円安くしてもらえました。弊社の定款をつけていますので一人社会保険労務士法人を設立で定款のひな形を参考にしたい人はぜひご覧ください。

1人社会保険労務士法人の注意点

①後継者候補を決める
これは一人社会保険労務士法人は必ず必要です。なるべく早く決めておいた方がいいと思います。また事務所名も早めに考えておいた方がいいです。私の場合はもともと名古屋社会保険労務士センターという事務所名でしたので最後のセンターの部分が法人に変更しただけでした。事務所名が決めると提出代行証明書を顧問先にもらうなど後のことが楽に進みます。こちらは私は同じころ開業して社労士に依頼しました。またその社労士も後に一人社会保険労務士法人を設立したので、私が後継候補者になっています。

後継者候補とは…1人社会保険労務士法人の代表が亡くなった時の後継候補者です。候補者ですので必ず後継者になるわけではありませんが、連合会へ後継者候補の同意者を提出する必要があります。連合会への登録は複数可ですが1人でも問題ありません。

②源泉所得税
個人事務所の場合は請求額から源泉所得税を控除して請求しますが、1人社会保険労務士法人になると源泉所得税の控除はなくなります。源泉所得税がなくなると売上や経理が分かりやすくなります。

またこれまでは年末に源泉所得税の計算があるのでもう一度1年分の請求書を送ってほしいという依頼が毎年何件かありました。この業務も法人化で必要なくなります。

③銀行やクレジットカード
今までは屋号の銀行口座を使っていますが、法人を設立すると法人口座を作成する必要があります。私は三菱東京UFJで通帳を作成しましたが、窓口へ行ってから3週間くらいかかりました。今はお客さんに聞いてもメガバンクで新設法人の銀行口座を作るの苦労が多いようです。

銀行口座の作成後は法人のクレジットカードを作成して基本的に法人クレジットカードから経費を支払うようにしています。携帯料金やネット料金などすべての経費を法人クレジットカードに変更するのに半年以上かかったのでけっこう苦労しましたね。

ただ今までよりプライベートと経費が分かりやすくなったことは間違いないです。ちなみに法人クレジットカードは個人のクレジットカードよりポイントがかなり少ないです。ですのでポイントをためるたいからカードをつくるというよりも経理を分かりやすくするために持っているという感じです。

また補足ですが個人事業主のときはネットバンキングは無料で使えたものが法人だと有料になります。

⑤提出代行証明書と電子証明書
1人社会保険労務士法人設立に伴ない事務所名と電子証明書が変更になるのですべての顧問先から新しい提出代行証明書をもらわないと電子申請ができなくなります。社労士業務用ソフトによっては電子証明書の変更で苦労するみたいですが、私が使っているセルズに関しては変更後も問題なく使えました。これは一度業務用ソフトの会社に聞いてみるのがいいと思います。

電子証明書の変更に関して新しい電子証明書を使うと古い電子証明書では電子申請ができなくなります。ここはなるべくお客さんに迷惑にならないようにしたいですね。

⑥かつかいしゅう
私は請求はかつかいしゅうでおこなっていましたので、こちらも源泉所得税と入金先の銀行口座を変更する必要があります。提出代行証明書のように顧問先すべてにもう一度書いてもらう必要はなかったので、それほど苦労はないと思います。

⑦出資金
出資金は1円からでも可能です。私も出資金は1円でした。1人社会保険労務法人の出資金は株式会社の資本金に該当していると思います。

ただ設立当初は運転資金が必要だったので役員貸付で貸し付けました。また登記簿に出資金の金額が載ることはありません。

⑧呼名
1人社会保険労務士法人は「社員」になります。社会保険労務士法人は「代表社員」

⑨定款
定款は連合会のホームページをベースに司法書士さんに加工してもらいました。


⑩本店・支店
1人社夜会保険労務士法人の場合は支店を出すことはできません。


⑪顧問税理士
個人事業の社労士で税理士へお願いしている人は多くないと思いますが、法人にすると決算業務もあるので基本的に税理士さんへお願いすることになると思います。私も法人化のタイミングで税理士と顧問契契約をお願いしました。

社労士をやっているとプライベートでも仲のよい税理士も何人かできると思いますが自分の焼き印報酬や経費などすべて分かってしますので、私の場合はたまたま少し前に営業に来ていた税理士さんへお願いしました。費用は記帳込で年間30万円程度です。

税理士へお願いしてよかったことは、給料計算の業務で所得税や住民税のことで疑問に思ったことを気兼ねなく質問できる点です。

⑫キャリアアップ助成金(キャリアアップ計画の変更)
個人でやっていたときに何件かキャリアップ計画を提出していた会社については社漏示事務所の事務所名が変更になったのでキャリアアップ計画の変更届を提出しないといけないと思っていましたが出さなくてもいいということだったので変更届は提出していません。その後も無事に受給できています。

⑬法人印について
法人設立とともに法人印を作りましたが、こちらは今のところ銀行と法務局で使っただけで提出代行証明書や助成金の印はこれまでと同じ資格印を使っています。

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