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整理解雇について

整理解雇の流れ

整理解雇は、経営の悪化にともなう人員整理を目的として行う解雇です。とはいえ、経営が悪化すれば簡単に整理解雇できるわけではなく、その前にしなければいけないことがあります。

簡単な流れについて

  1. 時間外労働・休日労働の中止
  2. 新規採用の中止
  3. 昇給・賞与の停止
  4. 配置転換・出向の実施
  5. 労働時間の短縮
  6. 一時帰休
  7. 希望退職の募集
  8. 整理解雇の実施

簡単に記載しましたが、整理解雇をする前にはこれだけのことをしなくてはいけません。
 

1、時間外労働・休日労働の実施

rarr;経営が悪化しているので、仕事の量も減少していると考えられるので、通常であれば時間外労働・休日労働も減ってくると思います。この2つは会社の独断でおこなうことができます。所定労働時間内に業務を終えるという社員の意識改革と、その仕組みづくりをおこなう必要があります。

また同時に徹底的な経費削減も求められます。
 

2、新規採用の中止

→従業員を減らそうとしているのですから、新規採用・中途採用も中止となります。
 

3、賞与・昇給の停止

→次に賞与・昇給の停止ですが、従業員の取り分を減らす前に社長はじめ役員の報酬を減らすことが求められます。就業規則や雇用契約書にどのような約束をしているかが重要です。「賞与は7月と12月に基本給の2か月分を支給」というような記載がある場合は、会社都合での賞与の削減は難しくなります。もし実施する場合は社員1人ひとりから同意を得る必要があります。

就業規則や雇用契約書は大切ですので、ふだんからしっかり整備する必要があります。
 

4、配置転換・出向の実施

→配置転換や出向ができるような会社ですと、配置転換・出向を行います。
 

5、一時帰休

→これはいわゆる緊急対応型のワークシェアリングです。整理解雇を回避するために労働者同士で仕事を分かち合います。ちなみに休業することで助成金が支給される場合があります。一度ご相談ください。
 

6、契約社員やパート・派遣社員の契約を更新しない

→契約の定めのある非正規社員の契約しないとは、契約期間の途中で解約することではなく、契約の満了をもって契約を解除することです。契約期間の途中での解約は、よほでの理由がない限りできません。。ここでもあらかじめ、雇用契約書などでどんな場合に契約を更新しない場合があるか記載しておく必要があります。
 

7、希望退職の募集

→これは会社が強制する退職ではなく、あくまで従業員の自発的な退職を募ることです。その際は義務ではありませんが、給料何カ月分や退職金を上乗せする会社が多いです。ちなみに希望退職は従業員の意思によるものですが、雇用保険では会社都合の退職に該当するので失業保険はすぐにもらうことができます。

解雇と退職勧奨の違い

社員に会社を辞めてもらうためには、大きく分けて「解雇」と「退職勧奨」の2つの方法があります。簡単に説明すると「解雇」は会社が一方的に従業員をクビにすること。「退職勧奨」は従業員へ「辞めてくれないか?}とお願いした場合に従業員が同意して辞めることをいいます。実際に従業員を辞めさせる場合は退職勧奨が多いと思います。
 

■解雇と退職勧奨の違い

 

解雇

退職勧奨

法律的な意味

会社からの一方的な
労働契約の解除

社員と合意の上での
労働契約の解除

30日前の予告

必要

不要

退職届

不要

必要

辞めさせることができない理由

あり

なし

必要な書類

解雇通知書

合意書

退職金の上積み

規定による

通常は上乗せ

注意点

合理的な理由があるか

執拗な退職勧奨はしない

解雇も退職勧奨も雇用保険では「会社都合の退職」になるのですぐに失業保険を受給することができます。助成金を申請している場合はどとらも受給に影響します。
 

解雇とは

 解雇は会社からの一方的な契約の解約となるので、様々な制限がかかります。また解雇するにはそれ相応の理由が必要となります。それ相応の部分については法律では決まりがないため個別ごとに裁判で争うしかありません。労働基準監督署もこの解雇は有効か無効かという判断はいしません。労働基準監督署が解雇について確認することは妊娠中や病気で休業中の解雇ではないか、解雇予告手当が支払われているかどうかなどとなります。

 

退職勧奨とは

退職勧奨は、会社から「辞めてもらえないか?」とお願いされた社員が「じゃあ辞めます」と合意の上で退職届を提出して、退職することを言います。いわゆる「肩たたき」もこれに含みます。

退職勧奨には法律にしばりはありません。
 

退職勧奨は比較的認められる

労働法は解雇にはとても厳しいですが、退職勧奨については比較的認められます。例えば嫌がる従業員に「辞めたらどうですか?」と2、3回繰り返すことは問題ありません。

退職後の社会保険

会社を退職後の社会保険に関しては下記の3種類から選択することができます。
①引き続き退職前の会社の健康保険に加入(任意継続といいます)
②家族の扶養となる
③お住まいの市町村の国民健康保険に加入
この3種類について下記に概要を記載していきます。

①退職前の会社の健康保険に加入

  • 任意継続といいます
  • 加入できる期間は2年間
  • 退職前に継続して2カ月の被保険者期間が必要
  • 保険料の負担は全額負担(就職中は会社が半分負担しているのでおおよそ倍になります

②家族の健康保険の被扶養者になる

  • 年収が130万円未満の場合(60歳以上または障碍者は180万円未満)かつ日負傷者の半分
  • 保険料負担はなし
  • 失業保険をもらう場合は、その期間は被扶養者になれません

③市町村の国民健康保険に加入

  • 自営業やフリーターの方が加入する保険になります
  • 保険料は各市町村で違います
  • 退職前の会社の給料が高いと保険料は高いです
  • 失業中は保険料の減額制度があるなどの場合もあります

おおまかにこの3種類から選択することになります。就職中は会社が半分負担していた金額を全額払うことになるので、負担が増える場合が多くなります。

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