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雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例は2023年3月31日で終了。1年間は使えなくなります。
緊急雇用安定助成金は2023年3月31日で終了。

雇用調整助成金の概略

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金はもともとリーマンショックのときによく使われていた助成金ですが、2020年3月現在、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が下がった場合でも休業して従業員の給料を支払った場合に給料の一部が助成されます。

雇用調整助成金については従来のものと新型コロナウイルスの影響を受けた場合の2種類があります。

新型コロナウイルス感染症の雇用調整助成金の要件

  • 直近の生産量または売上高が、前年同期と比べ売上など5%以上減少。もしくは前月と昨年同月と比べて売上など5%以上減少していること。
  • 雇用調整助成金の計画は事後提出も可能です
  • 事業所設置1年未満の会社も対象(この場合は令和1年12月との比較)
  • 休業が労使の合意によりおこなわれていること
  • 2022年4月以降に業況特例で申請する場合は、毎月売上の提出が必要です
  • 2022年3月以降は上限が9000円。業況特例と地域特例は1日1万5000円。
  • 地域特例(営業時間の短縮に協力する飲食店など)は要請の翌月末までが対象。愛知県は2022年3月21日にまん延防止が解除されているため、4月末までが地域特例の対象。5月以降は業況特例か原則での申請
  • 新型コロナウイルスの濃厚接触者の陰性の人は雇用調整助成金の対象、陽性の人や濃厚接触者で陽性になった方は対象外。その場合は傷病手当金を申請。
  • 社会保険に加入していないパートやアルバイトの人が新型コロナウイルスの陽性や濃厚接触から陽性になった場合は、雇用調整助成金も傷病手当金も対象外のため休業支援金を申請
  • 現在は2022年3月31日までが雇用調整助成金の特例期限だが6月30日までは延長が決定。7月以降は未定。
  • 2022年10月、11月は売上が30%下がっている会社は1日1万2000円、下がっていない会社は1日8355円の予定。
  • 雇用保険に非加入者の緊急雇用安定助成金は2023年3月末で終了。
  • 雇用調整助成金の特例は令和5年3月31日で終了。特例を今まで使っていた会社は1年間は使えなくなるため事実上、雇用調整助成金を4月以降に使える会社はほとんどないと思います。

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金の調査について

ニュースでも雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の不正受給について報道されていますが、まん延防止期間も終わったので今後も調査があり、不正受給の件数もますます増えると思います。

 

実際の調査の内容

  • 提出した出勤簿やタイムカードの原本と照らし合わせ
  • 銀行の通帳などで給料の支払いの確認
  • 休業している従業員に休業しているかの確認

 

 

原則の雇用調整助成金の要件

  • 最近3カ月の生産量または売上高が、前年同期と比べ売上など10%以上減少。
  • 休業が労使の合意によりおこなわれていること

助成金の額(1日1人あたり8330円が限度です)

 

大企業

中小企業

休業をした場合の助成

2分の1

3分の2(北海道は特例で5分の4)

教育訓練した場合

1日1人あたり1200円

1日1人あたり1200円

支給限度日数

1年間で100日

1年間で100日

  • 休業時の助成は1日1人あたり8330円が限度です

この助成金での大企業と中小企業の線引き

資本金か従業員数どちらかを満たせば、中小企業として中小企業緊急雇用安定助成金。以下の要件に該当しない場合は大企業として雇用調整助成金を支給となります。

小売業(飲食店を含む)

資本金5000万円又は従業員50人以下

サービス業

資本金5000万円又は従業員100人以下

卸売業

資本金1億円又は従業員100人以下

その他の業種

資本金3億万円又は従業員300人以下

雇用調整助成金のその他の注意点

  • 休業をする前に計画書の提出が必要になります。コロナ特例の場合は事後申請も可。
  • 助成される人は雇用保険の被保険者(アルバイトでもパートでも雇用保険の被保険者なら可)
  • 一日のうち一部でも可(1時間以上の休業が必要です)
  • 従業員のうち一部(部署ごと)なども可
  • もともと出勤日だったのを休業にした日への助成なので、土日や祝日などそもそも会社が休業の日は対象外です。(会社ごとの就業規則などの定めによる)
  • 製造業をイメージされがちですが、業種の限定はありません
  • 愛知県で毎月50社程度が申請しています(2015年の情報)

雇用調整助成金の金額

雇用調整助成金の金額は会社ごとに従業員の人数や昨年度の雇用保険対象者の給料額違ってきます。
 

今回は
・昨年度の雇用保険料対象者の給料額 1億円
・雇用保険の人数   50人
・年間の所定労働日数 260日
の会社で考えてみたいと思います。

【計算式】
1億÷50÷260=7693円
7693円が1人1日休業した場合の助成金額です。

またこちらの会社の場合は50人×100日=5000日が最大の休業日数です。

ですので雇用調整助成金の最大金額は7693円×5000日=3846万円です。


 

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