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従業員が出産時の手続き

産前産後休業と育児休業を解説

最終更新日2024年12月19日

社労士を開業して10年経ちますが、出産時の手続き(産前産後の休業と育児休業)は毎年のように制度が変わり、細かくかつ複雑になっているようの感じます。

ここでは従業員の出産があった場合に、会社の担当者が知っておきたい手続きについて
・産前産後の休業(産前産後の休業は出産予定日から前6週間と後8週間)
・育児休業(産後休業の終了以降)
の2つにわけて説明します。

産前産後の休業や育児休業について、従業員や個人の方からお問い合わせを受けますが、従業員や個人の方からの無料相談はしていません。
制度やもらえる金額などの質問がある方は役所へお願いいたします
 

産前産後の休業

産前産後の休業についてのポイントは「請求があれば就業可能なのか、請求があっても就業禁止なのか」です。
 

産前6週間

原則は就業可。請求があれば就業禁止。さらに請求があれば、他の軽易な業務に転換させなければいけない。

産後8週間

(産後6週間以内)

絶対に休業。請求のあるなしに関わらず、就業させてはならない。

産後8週間

(産後6週間経過後)

原則は休業。請求があり、かつ医師が支障なしと認めた場合は就業させてもよい。

産前については「出産予定日」、産後は「実際の出産日」を基準に考えます。結果的に出産予定日よりも実際の出産が遅れた場合は、その分産前休業の期間は長くなることとなります。

一般的には出産予定日から前6週間で産休を開始することが多いです。
産休開始から給料は払われませんが、出産手当金を請求できます。


■社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金)の免除申請
産休開始により「産前産後休業取得時申出書」を申請することにより社会保険料が従業員負担分と会社負担分が免除になります。

産前産後休業取得時申出書は出産予定日が分かったら提出することも可能ですが、予定日と実際の出産日が異なると変更届の提出が必要になるため、実務的には出産後に申請することで1回の申請で終わることができます。

育児休業

育児休業給付金は、育児休業期間中に雇用保険から支給されます。育児休業後に会社に復帰することを前提とした給付金です。

受給要件
  • 1
    雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
  • 2
    育児休業をしていること
  • 3
    育児休業期間中に働いた日が10日以下であること
  • 4
    育児休業期間中に休業前の8割以上の給料をもらっていないこと
支給額

休業前の給料の67%(平成26年4月~)

受給期間

子供が1歳になるまで。
保育園に入れない場合は最大子供が2歳まで延長できる。

その他のポイント
  • 産前産後の休業期間は健康保険から出産手当金が支給されます
  • 育児休業給付は請求が必要となります
  • 以前は50パーセントでしたが改正され平成26年より67パーセントになっています
  • 慣らし保育についても育児休業給付金の期間内であれば対象です。
  • 育児休業給付は男性でも可能です。
  • 育児休業給付は非課税です。

■育児休業中の社会保険料の免除
育児休業中も産前中と同じように「育児休業取得者申出書」を申請することで社会保険料が免除になります。

育児休業中に途中で復職する場合は「育児休業者取得者終了届」の申請が必要。

上記で記載したように育児休業給付金(雇用保険からの給付)は原則子供が1歳まで、保育園に入れない場合は2歳まで延長可能ですが、育児休業中の社会保険料免除は子供が3歳まで延長可能です。
この場合は、給付はないけれど社会保険料は免除される期間になります。

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