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育児休業給付金について

産前産後の休業

産前産後の休業についてのポイントは「請求があれば就業可能なのか、請求があっても就業禁止なのか」です。
 

産前6週間

原則は就業可。請求があれば商業禁止。さらに請求があれば、他の軽易な業務に転換させなければいけない。

産後8週間

(産後6週間以内)

絶対に休業。請求のあるなしに関わらず、就業させてはならない。

産後8週間

(産後6週間経過後)

原則は休業。請求があり、かつ医師が支障なしと認めた場合は就業させてもよい。

産前については「出産予定日」、産後は「実際の出産日」を基準に考えます。結果的に出産予定日よりも実際の出産が遅れた場合は、その分産前休業の期間は長くなることとなります。

育児休業給付金

育児休業給付金について、従業員や個人の方からお問い合わせを受けますが、従業員や個人の方からの無料相談はしていません。無料で制度やもらえる金額などの質問がある方は役所へお願いいたします。

育児休業給付金は、育児休業期間中に雇用保険から支給されます。育児休業後に会社に復帰することを前提とした給付金です。

受給要件
  • 1
    雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
  • 2
    育児休業をしていること
  • 3
    育児休業期間中に働いた日が10日以下であること
  • 4
    育児休業期間中に休業前の8割以上の給料をもらっていないこと
支給額

休業前の給料の67%(平成26年4月~)

受給期間

子供が1歳になるまで。

その他のポイント
  • 一定の要件を満たせば1年6ヶ月まで延長可
  • 産前産後の休業期間は健康保険から出産手当金が支給されます
  • 請求が必要となります
  • 以前は50パーセントでしたが改正され平成26年より67パーセントになっています
  • 慣らし保育についても育児休業給付金の期間内であれば対象です。

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新着情報

2023年10月02日
2023年03月30日
2023年03月14日

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社会保険労務士:古川昌奏

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