就業規則・助成金・社会保険の加入・人事労務のご相談は名古屋社会保険労務士法人にお任せください。どんなことでも一緒に考えます!
産前産後の休業についてのポイントは「請求があれば就業可能なのか、請求があっても就業禁止なのか」です。
産前6週間 | 原則は就業可。請求があれば商業禁止。さらに請求があれば、他の軽易な業務に転換させなければいけない。 |
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産後8週間 (産後6週間以内) | 絶対に休業。請求のあるなしに関わらず、就業させてはならない。 |
産後8週間 (産後6週間経過後) | 原則は休業。請求があり、かつ医師が支障なしと認めた場合は就業させてもよい。 |
産前については「出産予定日」、産後は「実際の出産日」を基準に考えます。結果的に出産予定日よりも実際の出産が遅れた場合は、その分産前休業の期間は長くなることとなります。
育児休業給付金について、従業員や個人の方からお問い合わせを受けますが、従業員や個人の方からの無料相談はしていません。無料で制度やもらえる金額などの質問がある方は役所へお願いいたします。
育児休業給付金は、育児休業期間中に雇用保険から支給されます。育児休業後に会社に復帰することを前提とした給付金です。
休業前の給料の67%(平成26年4月~)
子供が1歳になるまで。
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